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11〜2年前に郵貯で3人に20万ずつ定期預金を作成しましたが、長男に2人分の定期の通帳と印鑑を預けておりましたら、長男が2人分を解約した様です。今1人の息子に委任状を取り、郵便局で過去10年間の預貯金を調べてもらっておりますが、3人分、私が預金したのですが、名義は子供名前なので、私が預金したと言う証明は何処にも無いと思いますが、詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

子供の名前で預金をして、通帳、印鑑を親が持っていれば名義借りの親の貯金だと判断することはできます。


しかし、通帳も印鑑も渡したのなら、その時点での贈与です。

3人分それぞれに渡せば良かったのに、長男一人に渡したあなたのミスです。
20万ではなく、200万以上だと引き出し時に本人確認証明書が求められたのに残念ですね。

>今1人の息子に委任状を取り、
20万円ポッチで兄弟間をいがみ合わせるんですか?
遺言で長男の取り分を減らすというのはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとございます。金額間違えてました。60マンでした。

お礼日時:2023/05/15 14:06

だから、親は子育てが仕事。


あなたが子供をきちんと育てて監督しないとだめ。
長男・次男その他。
委任状なら子供任せですよ。
まあ親は最後は子供に
天下を任す。
母子ともきちんと
話し合っての解決ですよ。
よく子供と親がチームワークで
後は郵便局も
絡んで、ここで聞くより
専門家任せですよ。
通帳と印鑑も預ければ、
もう子供は鬼に金棒でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

お礼日時:2023/05/16 12:51

それは長男に問うしかないでしょう。


今は本人確認のうるさい時代です。
郵便局もよく親の手続きで子供名義を受け付けたものですね。
その息子さんは大丈夫ですか。
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この回答へのお礼

その息子さんは大丈夫ですか?とは

お礼日時:2023/05/15 12:45

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