アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

インターネット上に自ら住所や氏名や電話番号を公表している人が、悪意のある他者によってそれら個人情報を5ちゃんねる等に晒された結果、迷惑電話等の被害を受けたとします。
運良く加害者を特定できたとしてその相手に損害賠償請求をする場合、自分で個人情報を公表しているからと過失相殺?されることはありますか?

A 回答 (1件)

ありえません。

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