プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧ありがとうございます。
4月に賃貸の隣の部屋に4人の子供がいる夫婦が引っ越してきました。
連日ダンッダンッという足音や赤ちゃんの泣き声、小学生の子供同士が遊んでいる大きな叫び声などに悩まされています。
赤ちゃんの泣き声は仕方ないと思いますが、それ以外の音は注意すれば改善しそうなのに、一向に注意する気配がありません。
また、日によっては22時など遅い時間にも大きな声が聞こえることがあり、5月頭に仲介してくれた管理会社(仮にAとします)に相談しました。
すると、お隣を紹介した管理会社が違うため、注意できないことがわかりました。(こちらをBとします)
私→管理会社A→大家→管理会社B→隣の夫婦の経緯をたどり、なんとかその際には騒音は止んだのですが、また最近うるささが気になるようになってきました。
そのため大家さんに相談したところ、『申し訳ないけど、直接注意してください』と言われてしまいました。

一棟に二世帯が住めるタイプなので、騒音を感じているのは私だけです。赤ちゃんの泣き声に関しては仕方ないと思っています。
また、偶然なことにお隣さんは元同僚で顔見知りです。
上記二点のこともあり、非常に注意しにいきづらい状況です。
(お隣と顔見知りなことは大家さんにも話しましたが、配慮していただけませんでした。)

この場合どのように注意したら良いのでしょうか。
また、職場との距離や費用の面から引越しは考えていません。
アドバイス、ご意見おねがいいたします。

質問者からの補足コメント

  • 大家さんに、『私から管理会社Bに連絡したら対応してもらえますか?』と聞いたところ、『あなたと管理会社Bはつながりがないから対応してもらえないと思いますよ』と言っていました。
    大家さんの対応の感じから、管理会社Bに連絡するつもりはないようです。
    『うるさい時に直接お隣の家に行って注意してください』の一点張りでした。

    民法の話は私から直接大家さんにしてもよいものなのでしょうか。
    揉めた挙句追い出されたら不安です……

      補足日時:2023/06/08 19:13
  • へこむわー

    先程、管理会社Aに連絡をしました。
    すると、『大家さんの意向なら直接注意してもらうしかない』という返答でした。
    レコーダーなどで証拠をとるなどして、自分で言いに行くしかないとのことです。
    管理会社AからBに連絡してもらうことはできないらしく、第三者を解することは難しいようでした。

      補足日時:2023/06/09 19:47

A 回答 (12件中1~10件)

相当にやる気がないとか、他人任せの大家のように思えます。



弁護士に相談するのも手ですが、今は「公益社団法人 全国賃貸
住宅経営者協会連合会」と言う所で相談を受け付けています。
相談は無料ですが、平日の月水金の10時~17時までしか相談
を受付けていません。まずはココに相談して見ては。
フリーダイアル0120-37-5584
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普通は、管理会社Bに直接連絡して言うか、元同僚なら直接言うか、ではないかと思います。



管理会社というのは、そこに賃借人が住むのを管理していますので、賃借人からの相談を無視するというのはマズイと思います。

アパマン経営者とか、重度の精神病が四六時中部屋の中でわめくとかした時に、「気持ち悪い」 と賃借人が相次ぎ相談するとかあるので、その家族の中に1人そういう人がいるだけで家族全員を追い出していたりします。

なぜか?

アパマン経営者から見た視点では、賃借人が問題あると周辺の住人、アパート以外からでも言われた場合、注意して是正できないレベルだと契約を解除した方が手っ取り早いじゃないですか。

管理する立場だと、何もしないというのが無理で、注意してどう注意したとか相談者に説明もしないといけない。

後は騒音問題とかって、隣の住む隣人とかの顔も知らないとか普段挨拶しないと直接言われない限り、自分の家がうるさいとか自覚しないと思います。
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あらまあこれは気の毒にね。


心中お察しする。

質問文だけで判断するとやり方は2通り。

①私→管理会社A→大家→管理会社B→隣の夫婦 を繰り返す。

②直接苦情→改善しない→訴訟

ある意味ではシンプルに、こういう事案にはやり方・方法はお決まりのパターンがある。


①を繰り返すのは、迷惑行為(騒音)が頻繁にあることを貸主に理解させるため。
貸主から隣人へ契約解除・退去通知を出すための下準備。

②の直接注意を繰り返す子ことで隣人との関係が悪くなり、相手から暴言や嫌がらせを引き出すことで裁判や損害賠償請求が有利になる。

どちらか自分がやりやすい方を選ぶといいよ。
①と違って②は自分が主体となって動くので、大家が何もしない場合でも影響を受けないメリットがある。


①②ともに受忍限度を超えていることが大前提だけどね。
本件の質問文だと受忍限度を超えているかどうかはちょっと微妙かもね。
22時だと都市部では深夜とも言えない時間帯だし、遊ぶ声やダンダンという足音も音量や頻度によっては生活音だし。
それもあって大家は「直接注意して」とかわしているのかもね。
大家は実際にどれくらいの音が出ているか分からないから、録音や動画で騒音の状態を見せるのもいいと思うよ。

また、受忍限度を超えていなかったとしても、うるさいものはうるさいので入居者間で直接苦情を伝える方が効果的な場合もある。
同じ入居者から言われることで隣人が静かにするようになることもあるので。
でも元同僚という顔見知りだと言いやすいようで言いにくい部分もあるよね。
心中お察しする。
ただ、今回はすでに大家を介して騒音苦情を1回入れていて、一棟二世帯の建物ということもあり、もう隣人には質問者が苦情主とは分かっているはず。
あまり言いにくいという点を気にする必要はなくなっていると思う。
いずれにしても質問者が何を優先するかによって①②を選ぶといいと思うよ。

質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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当事者同士で裁判をするなら騒音元を訴える。



管理会社がサービスで出来る事は
騒音に関して張り紙はするだろが当事者とか関わらないと思います。
警察以外に難しい。
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>> 揉めた挙句追い出されたら不安です



貸主の側の債務不履行でなぜ賃借人が契約破棄の責任を追及されるのですか?
ありえません。

貸主が理由なく不当に、一方的に契約破棄をするのなら、現状と同程度以上の居住用物件を貸主が用意し、転居費用に加えて入居に要する費用その他、一方的な破棄に伴って生じる費用一切を貸主に請求できます。
さらに、精神的慰謝料も請求できます。

あなたが臆する要素など無いのです。
法律で守られている側の存在なのですから、法律に反する側の傲慢を許してはならないと思いますよ。
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賃貸の貸主は賃貸の目的物を借主に目的物の用法に照らして平穏公然に使用収益できるように提供することで賃料を得る権利を得ます。



つまり、住居である以上、日常生活を平穏に過ごせるように物件を管理する責任を負うのです。

貸主が管理しえない外部要因による場合は別として、貸主が管理する賃貸物件に要因があるのであれば、貸主は賃貸人の義務として平穏な使用環境を保持する責任があり、認識しながらその責任を怠れば、契約違反であり債務不履行責任として賠償義務を負います。

民法601条「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」というのはそのような意味です。

賃貸人の義務違反の例として「他の賃借人が起こした騒音や悪臭を放置して、受容限度を超えてしまうケース」というケースで説明されるように、質問者の例は典型的な貸主責任の範疇です。

貸主に、自己の責任で解決しろと賃借人は請求できます。
それが法律の定めです。
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> 『直接注意して』と言われました。



騒音トラブルの経緯の内容、日時、場所、大家へ相談を行った日時や内容、第三者に相談を行った記録はガッツリ残しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
大家とや騒音の主と話する際には、ICレコーダーも使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

トラブルになってやむを得ず退去せざるを得ないって場合、管理義務の不履行が原因とかって話で、退去費用や引っ越し費用を踏んだくる余地も出来ます。

また、目の前でメモを取ったり、許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)しながら相談すれば、いい加減な対応されないかも。


行政の相談先だと、消費者センターか、市区町村の役所の生活相談などの窓口か。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/

そういう担当者に間に入ってもらって、大家と話し合いとか。
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「民法」??


どの条項??
貴方が出ていけば済む事です。
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録音して証拠として残しましょう。



で、注意するなり警告するなりは、大家の仕事です。
一般的な普通の住環境の維持は、大家が責任を持たなければなりません。

当事者同士で揉めても、大家が関係ない、では無責任です。

ただ、管理会社Bと大家との間で、トラブル処理についてどのような契約になっているかです。

トラブル処理を契約として管理会社Bに任せているのなら、管理会社Bの業務として対処しなければなりません。

問題は、隣が「うるさくしていない」と言った場合です。

そう言われると、大家あるいは管理会社Bでは対応できません。

そこで証拠が必要なのです。

「これでは静穏な生活は営めません」として証拠を突きつければ良いのです。

とにかく、まず証拠です。
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大家は賃借人に物件を使用収益させる義務があります。

これは民法601条で明記されています。
したがって、騒ぎ立てる隣室住人により「人の住居として、最低限安心して生活できる環境を提供」できていない状況を改善する義務があるのは大家です。あくまでも大家に注意してもらいましょう。
状況によっては、大家は迷惑住人を退去させることもできますが、あなたが直接注意しても相手が聞き入れなければそれ以上のことはできません。
そういう意味でも退去をほのめかすことができる大家が注意すべきなのです。
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