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養育費を払う側が転職をしていた場合
どうすればいいですか?

A 回答 (11件中1~10件)

●役所とは、本籍地でしょうか?彼が住んでいる役所になりますでしょう


 か?

 ↑ご質問の件に関する「役所」とは、養育費の支払い義務者が住所を定めている、住所地を管理する「市区町村役場」の事を指しています。
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そういう要領の悪さだからバックレられたんだと思う。


こんなところで素人相手にこのような質問をする時点で要領が悪い。
さっさと行政やら弁護士やらに行けばいいのに。時間がもったいないと思いませんか?

このようなトラブルを聞くとますます結婚に希望が持てなくなるよね。
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既に債務名義をお持ちなので、義務者の勤務先が分からなくなった場合、裁判所に事情を話せば、裁判所が役所を通じて探してくれるか、あなたに対して役所に、義務者の勤務先を開示してあげて下さい。

と、言う書面を渡してくれるかのどちらかになりますので、裁判所に相談すれば一番簡単で費用もほとんどかかりません。今は、養育費の不払い防止を官民挙げて協力する態勢になっています。要するに、権利者が行動するかどうかにかかっています。ご相談の件での弁護士への依頼は感心できません。
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この回答へのお礼

役所とは、本籍地でしょうか?
彼が住んでいる役所になりますでしょうか?

お礼日時:2023/06/30 12:20

>え?払ってもらえないんですよ?


しるか。
養育費を払わなくてもいいって調停ついたんならそれで終了。
そんな奴をアテにするな。
福祉課へどうぞ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/06/30 01:11

>よく意味が分かりません


転職しようが払うもん払えばいい。
そんだけ

だがしかし
>実は、減額調停をされ
は?転職ではなく調停?

調停で減額が認められたんでしょ
その調停に従ってください。
あほか
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この回答へのお礼

え?払ってもらえないんですよ?

お礼日時:2023/06/30 00:59

転職をしたからと言って支払い義務は無くなりませんので、


そのまま請求し続けるだけです。

転職により収入が減って減額調停が認められれば
減額されることになります。
養育費は自分と同程度の暮らしをさせるという考え方なので
飢えてまで支払う義務はありません。
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この回答へのお礼

新しい職場がわからないので、強制執行ができないんです

お礼日時:2023/06/30 01:02

養育費はたとえ自己破産しても免責の対象外です。

これを「非免責債権」と呼びます。(破産法253条1項4号ハにおいて、非免責債権として定められています。)つまり、養育費の支払い義務者は自己破産をしても、養育費が免責されることはありません。したがって自己破産で養育費の減額はあっても免除はあり得ませんので、その辺は遠慮なく元旦那に請求してください。
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この回答へのお礼

職場が分からないので、強制執行の仕方は弁護士さんに依頼になりますでしょうか?

お礼日時:2023/06/30 01:01

>弁護士さんは、いくらかかりますかね?



弁護士費用はとる方法によりますので、弁護士に聞いてください。少々高くても養育費は子供が成人するまでもらえるものなので、十分にペイします。転職先の給与を差し押さえる方法などもありますので、それは弁護士に尋ねてください。「差し押さえるぞ」と言えば、普通なら相手は必至で支払うでしょう。だって「養育費も払わないクズ人間」であることが職場にバレますから。
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この回答へのお礼

実は、減額調停の時。彼は自己破産をしていたんです。

お礼日時:2023/06/30 00:03

払うもん払えばいい。


そんだけ
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この回答へのお礼

よく意味が分かりません

お礼日時:2023/06/29 23:38

転職しても公正証書に記載された養育費は支払われます。

もし転職・転居で相手の居場所が分からなくなっても、弁護士に依頼して職権で調べてもらえます。
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この回答へのお礼

実は、減額調停をされ
減額が決まり払われなくなりました。
つまり、転職されていました。
弁護士さんは、いくらかかりますかね?

お礼日時:2023/06/29 23:39

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