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くだらない質問で失礼します。
年金が10万円の人の二ヶ月分の保険料が12万だったら
もらえる年金はゼロで保険料二万円の納付書が届く
で合ってますよね?当たり前のこと訊くなと言われそうですが。

A 回答 (5件)

合っていません。


国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料は
年金額が18万円(年)未満 或いは 1回あたりの保険料が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合は年金天引きにならず納付書か口座引き落としでの納付になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合っていないこと了解致しました。
どの道、保険料で年金は消えるのだから全部
特別徴収でいいと思うのですが何でそうしないのですかね。
天引きの方が楽でいいです。

お礼日時:2023/06/30 14:45

No.3です。



> どの道、年金が少ない人は保険料払えば1円も残りませんよね。
いいえ。
そもそも、所得を超える税+社保を請求されることはありません。
年金額と同額(以上)の税+社保を請求される人は、
年金以外に大きな所得がある人になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それはそうですが、貰った年金が保険料で消えていく
のは侘しいし、保険料高過ぎてきついです。

お礼日時:2023/07/01 15:57

違います。


質問のように2ヶ月分お保険料が12万円なら、年金支給額が24安円以上の人が源泉徴収対象となります、24万円未満の人は普通徴収です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通徴収になるのですか。
結局同じことなんだから特別徴収の方がいいと思うのですが。

お礼日時:2023/06/30 14:38

年金受給者が年金受取り時に天引き(特別徴収)される種類は、


所得税、住民税、国民健保、介護保険等で、
その合計額が都度支給される年金支払い額を超えることはありません。

他に所得があって、支払額が大きく増えた場合は、
上記の特別徴収額を超えた分は直接納付(現金納付)となり、
役所のほうから納付書が送らてきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
納付書が送られてくること了解致しました。
どの道、年金が少ない人は保険料払えば1円も残りませんよね。

お礼日時:2023/06/30 14:41

参考になさってください。


https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/57889/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/06/30 14:46

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