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宅建の問題について質問です。

A社の役員に、不正な手段により免許を取得した者がいる場合、その役員が辞めれば、A社は直ちに免許を受けることができるのでしょうか。それとも5年経過するまで免許を受けることはできないのでしょうか。

暴力行為による欠格であれば、その暴力行為をした役員が退任すればA社は免許をすぐに受けることができるのは分かりますが、上記のような理由の場合どうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

【5年経過するまで、免許を受けることはできないものと考えられます。



宅地建物取引業法によると、
例えば、法人の役員が不正の手段により第三条第一項の免許を受けたときにおいて、法人が免許の取消しを受けた場合においては、【その取消しの日から五年を経過しない場合においては、免許が与えられない】ことになっておりますので。(宅地建物取引業法第5条第1項第2号、第66条第1項第8号参照)


【参照条文】
●宅地建物取引業法
(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。


(免許の基準)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

2 (略)


(免許の取消し)
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

2 (略)
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会社に対する事業免許と、社員個人の資格免許は、別もの扱いです。

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