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第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

医師は、患者から診断書交付の請求があった場 合には、これを作成・交付する義務がある(医師法 19条2項)。 これは、医療契約上の義務であると ともに、公法上の義務でもある。

経緯:
私の父が入院しており、先日、父が加入している生命保険の入院給付金の請求に必要な保険会社の所定の診断書を、病院に書いてくれと出しましたが、担当医は、病院所定の簡易な診断書を交付しただけで、保険会社所定の診断書を書いてはくれません。
(後日、その保険会社が詳細を問い合わせてくるのを恐れてるのかな?)

質問です。
病院所定の簡易な診断書を交付すれば、医師法 19条2項の交付義務を果たしたことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

もちろん、そうです。


保険会社が勝手に定めた書式に従う義務は、一切ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

https://bbs.bengo4.com/questions/1287748/?_gl=1* …

お礼日時:2023/08/29 23:18

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