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うちの会社は、月に1~2回、月曜日の休みがあります。
土曜日休みは交代で休むので2か月に1回程度しか土曜日休みがありません。
なので月に2週ほど6日出勤があります。
なので、週48時間労働が2週間です。

サイトでざっと調べた感じでは、週40時間と決められており
6日働く場合は、8時間分の残業代を支払わないといけない?
と言う事がかかれていましたので、8時間分の残業を払っていなくて48時間働かせている会社は
労基違反なのでしょうか?
36協定がどうとか言う話も詳しくはしらないので教えて欲しいです。

A 回答 (4件)

36協定は残業時間の上限等の話なのであまり関係ないでしょう。



問題は変形労働制であるかどうかです。
変形労働制は1ヶ月もしくは1年を平均して週40時間を超えないよう年間の所定労働日数を決める事です。
所定労働日は会社の年間カレンダーによって明記するのが通常です。

週48時間になるときもあれば、土日祝は休みで週32時間になるときもあると思います。それらを平均して40時間以内に収めるのが変形労働制です。

労使協定が締結されているなら所定労働時間を超えない限りは、割増賃金の必要はありません。
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この回答へのお礼

納得しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/05 13:08

週40時間以内と言うのは1か月間をならして40時間となっており、(労基法32条2)ただし、週50時間以内。

つまり、月内に祝日があればそれを土曜日の代休とする。などの調整ができます。ですから、極端なことを言えば年間に104日以上休ませれば週平均40時間を超えることはない。ということです。労働組合との話し合いで、時間外扱いとしている所もあるようですが。
 36協定は、時間外勤務の上限を労働組合と協定を結ぶことで決めることです。が、場合によっては、36協定を結んでいると個人で残業の拒否ができない。残業を拒否すると懲罰の対象になることもありうることです。つまり、労働者にとって36協定はもろ刃の剣ということもあり得ます。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。
土曜日休みは、最近交代制になったので、おそらくこの土曜日休みがなかった時は、年間休日は100日はなかったとおもいます。
土曜日休みを追加して、おそらくギリ年間休日が104日に収まってるのではないかと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/04 22:05

厳密に言えばそれは労働基準法では、違反に値すると思います。



貴方の会社が月に休める日数をそう定めているのであれば違反に値しないと思います。
つまり
週40時間で換算するのではなく
月に何日と会社がきちんと決めた日数休みが取れていればそれは残業代を支払わなくても良いという事になると思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/04 22:01

たしかに、労基法には週に40時間と書かれていますが、それは各週に対して適用されるものではなく、年間平均で達成できていればお咎めなしですから、中小企業では一日8時間労働で年間休日105日が主流になっています。


中には、一日7.5時間労働にして休日数を90日にしている会社だってあります。そんな会社では、昼休みを表向きは1時間にしていても実質30分交代だったり、定刻を過ぎても無償で働かされたりします。
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この回答へのお礼

年間なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/04 22:01

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