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市県民税の滞納をしてしまいました。一部支払いを忘れていた10年前のものです。それに延滞金が付いてます。延滞料は消えないものの、10年前の税金に時効はありますか?

A 回答 (9件)

滞納税金については、法定納期限の翌日から徴収権消滅時効が開始されます。


督促状の発行で時効が中断されますが、発行日の10日後から新たに時効が進行します。
差押えが入ると時効中断しますが、差押えが解除されたり差し押さえ物件が公売されると、時効の進行が新たに開始されます。
「滞納税」の一部が納税されると、滞納金額の全額を承認したとされ、時効が中断します。

長期間の間の滞納があると最も古い年分は徴収権の時効が成立してるように感じますが、古い年分を残しての新しい年分の納税があると「滞納額全体を承認した」と解釈するようです。

なお徴収権の時効消滅は5年ですが、国も地方自治体も「時効になったので徴収できない」というへまをしないように色々な方策をとってますので、おそらくは時効消滅はしてないでしょう。
本税が時効消滅していれば延滞金も時効消滅します。

税理士で「徴収権の時効消滅」に詳しい方も多くいますので、相談してみるのも有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/05 16:27

督促が来ていたにも関わらず支払っていなければ、勿論時効は成立しません。


このまま滞納を続けていますと、「支払い督促」が来ます。
或いは、もう来ているのかもしれませんね。
無視していれば、「財産の差し押さえ」をされますよ。
早く納付するのが良いと思います。
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税金の時効は 5 年、悪質とみなされた場合で 7 年です。


これを過ぎたら払う必要ありません。

とはいえ、そもそも時効とは、請求する側も支払う側も気づかなかった場合、忘れていた場合です。

請求する側がしっかり把握していて定期的に督促していたのなら、何十年経っても時効は成立しません。

そのあたりの状況はどうだったのですか。

税金に限らずどんな借金でも同じことなのです (時効の年数は債務の内容により異なる)。
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この回答へのお礼

そう言うことですか。。。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/05 16:26

元金でなく 利息の延滞金をなんとならないかと 普通はそう考えます。


市側が督促を忘れていたり 気づかずに延滞していたことが立証できれば 延滞金は消せますよ。
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この回答へのお礼

元金払えば延滞金は後回しにしてくれるそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/05 16:28

>それに延滞金が付いてます。


時効は5年ですが、延滞金が付いているということは督促状がきたましたよね?
それなら、時効中断すてるので督促行為があった時から5年になり、督促があるたびに、そこから5年です。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/05 16:29

地方税法18条は、自治法236条1項に規定する「他の法律」に当たりますから、質問者さんのお考えのとおり、原則として、法定納期限の翌日から起算して5年が、市民税をはじめとする地方税の徴収権にかかる債権の消滅時効期間となる筈です。

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この回答へのお礼

そう思ったのですが。。督促がきてたら伸びるのですね。。

お礼日時:2023/09/05 16:31

とりあえず延滞金以外の元本の返済をしましょう。


分割もしてもらえますよ。
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この回答へのお礼

はい。

お礼日時:2023/09/05 16:29

税金に時効は無い、と言う考えが一般的です。

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この回答へのお礼

承知しました!

お礼日時:2023/09/05 14:15

税金の滞納に時効はないはずです。

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この回答へのお礼

延滞料の方が高い!見過ごしてしまいました。

お礼日時:2023/09/05 14:17

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