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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
弁護士1人で数件の案件を熟すのですから、案件ごとにファイルを1冊づつ用意して決めごとを記していると思います
その弁護士事務所に他の弁護士や司法書士の人が居れば引き続きやって行けるものと思います
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/06 20:01
回答ありがとうございます。個人事務所なので心配です。他の弁護士事務所の弁護士に引き継いでくださるといいなと思っています。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
詳しいわけではありません。
その弁護士の事務所にほかの弁護士が在籍していれば、対応してくれることでしょう。弁護士がいなくとも、事務所職員がいる場合には、一定範囲の手続き程度であれば、職員が対応するのかもしれません。
以前聞いた話では、税理士事務所で唯一の税理士が亡くなった場合、職員と遺族で事務所の抱えている顧問先や案件の引継ぎ先を探しつつ、通常業務に至っては税理士不在で職員が進めても問題がないようなケースがあったかと思います。
ただ、裁判所向けの手続きで、亡き弁護士の名で処理はできないことでしょう。
相続放棄には期限がありますが、家庭裁判所は鬼ではないので、事情が分かれば、期限を過ぎても放棄を認めるかと思います。断言できませんがそういったケースも含まれるのではないですかね。
その中で、職員や遺族とともに後任弁護士を選定し、職員は弁護士会などの支援を受けつつ引き継いでくれるものではないですかね。
状況は異なりますが、社会保険労務士法人へ依頼している中、資格者一人であるところ資格者が大病を患い、業務の継続ができない状態となったことがあります。その時には引継ぎ先事務所を紹介され、3社での合意書を取り交わすことで、途中の案件や依頼条件をそのまま引き継いでもらった扱いにしたことがあります。その時には以前の事務所に在籍していた職員が新たな事務所に雇用され、継続して担当してくれたので、特段の問題が生じませんでしたね。資格者が亡くなった状況とは異なりますが、資格者の遺族などとそういった形で結べる提携先の紹介を受けられれば良いと思います。
資格者同士、他資格者連携、いろいろな形でのつながりがあるはずです。そういったところで対応してもらえるのではないですかね。
私の前職の税理士事務所がいつの間にか廃業されており、資格者がどうされたのかわからなかったところ、存命であるにもかかわらず若くして引退(60歳程度)をされていました。その税理士は税理士同士のつながりなんて聞いたことがないくらいでしたが、在籍していた職員曰く、従業員や案件顧問先を引き継ぐ事務所へ移動したということでした。
おそらく、弁護士も同様に所属団体(弁護士会や税理士会)なども対応されるのでしょうね。存命中であれば、M&A的なものもあるのでしょうけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/06 19:40
丁寧な回答ありがとうございます。事務所からの連絡を待ちたいと思います。よい方向で解決することを願うしかないですね。ありがとうございました。
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