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以前、バスとブタを載せたトラックが、ぶつかった交通死亡事故が、ありましたけど、ああいう事故で死亡した家畜も肉にして食べられてたりするんでしょうか?
事故でブタさんたちが死んでしまったのは残念ですが、せめて肉として美味しく食べられてほしいものです。
どうですか?どう思いますか?
事故で亡くなられた人たちやブタさんたちの御冥福を御祈り致します。

A 回答 (5件)

豚の肉を扱った仕事をしてました。


豚を殺したら、心臓を刺して血を抜かないといけません。
そして、すぐ内臓を取り出して中を水で冷やします。
そうしないと、内臓の熱で肉がゆでたようになって
売り物にはなりません。
交通事故で死んだ豚は、ライオンのエサくらいにしか
使えないんです
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この事故ですか。


トラックの運転手とバスの乗客あわせて5人が死亡。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/863771/
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=36243

ブタ30頭のうち、当日捕獲された29頭は内出血などがひどく出荷できないことから安楽死処分。
現場から逃げた1頭は8日後に発見されたが、かなり衰弱していて安楽死処分。
ということです。

本来の方法で屠畜されていないものは、食用として提供はできないでしょう。

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●と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)

(獣畜のとさつ又は解体)
第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合
 二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合
 三 獣畜が難産、産褥じよく麻痺ひ又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合
 四 その他政令で定める場合

2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第一号又は第四号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。

3 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前二項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。

(譲受けの禁止)
第十五条 何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第三項(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。

(とさつ解体の禁止等)
第十六条 都道府県知事は、第十四条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認めたときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
 一 当該獣畜のとさつ又は解体を禁止すること。
 二 当該獣畜の所有者若しくは管理者、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者に対し、当該獣畜の隔離、と畜場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。
 三 当該獣畜の肉、内臓等の所有者若しくは管理者に対し、食用に供することができないと認められる肉、内臓その他の獣畜の部分について廃棄その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。
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この回答へのお礼

助かりました

あーっ!!コレですっ!!この事故ですっ!!
食べられないんですね。残念です。
( TДT)

お礼日時:2023/09/06 20:07

豚死んだら腐りますから無理です、


以前、豚小屋が火事になりました

焼肉食べ放題かと思いきや、
大惨事でした。
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バスと豚を載せたトラック?


そんなトラックはおらんやろ〜〜〜。
どうやってバスを載せたんや???

死んだぷたは、むずかしいと思うよ。
しめ方があると思いますからね。
血抜きとかあるしね。
生きてるぶたは、そのまま使うでしょうね。
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事故死した豚肉が市場に出回ることはありません。

これらの損失は保険で補填されます。業者が個人的に消費しても違法ではないですが、その情報は無いです。もし横流しすると違法となります。
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