
よろしくお願いいたします。
先ほどある市役所に出向いたところ、市役所の掲示板などにある会計事務所と思われる広告がありました。そこで、その会計事務所のHPなどを見たところ、税理士法違反ではないかと思い書かせていただきました。
ここでは個人名を避けて書かせていただくため、税理士資格者個人名を山田一郎といたします。その他仮称となります。
HPをみますと、グループ組織としており、山田経営会計コンサルティングオフィスのように称されています。
このグループには、
山田一郎税理士事務所
株式会社 山田経営会計事務所
株式会社 山田税務会計事務所
の3組織となるようです。
さらにこの株式会社2社のオフィスが税理士事務所と異なる場所に設けており、さらにはそれが結構離れた場所で営業所的にオフィスをいくつも持っているということになります。
株式会社2社の代表は、税理士事務所の資格者と同一のようです。
HPではまとめた形にしているため、代表は税理士の山田です。のような形です。
一般に会計事務所とされるのは、税理士や会計士が運営しているとみるかと思います。
しかし、会計業務そのものは法定監査や税務業務が含まれていない限り、自由業務とされるものでしょう。
ただ、税理士が経営していることを前面に出したこの名称での運営は、あえて、税理士事務所と誤ってくる顧客を待っているように思います。
さらに株式会社の一つの名称には税務と書かれており、税務を扱えるのは税理士と弁護士だけだったはずです。行ってはいけない業務をしているかのような名称を法人名に出していることからしてもおかしいように思うのです。
公認会計士の場合には、複数事務所が認められているというか、公認会計士法で規制されていなかったと思います。しかし、税理士の場合には複数事務所を規制されており、税理士業務を行う場合には、各オフィスに税理士が常勤していることが求められているはずですし、税理士の業務を法人化する場合には税理士法人しかありえないはずです。これを株式会社で税務会計という言葉を名称に含めていることも問題に思えてなりません。
これらのどこかしらに違法性があれば、各地域の税理士会や税務署が問題視し、問題視された事務所であれば、そのオフィスを残すのであれば名称変更や紛らわしさのない案内になっていくものと思うのですが、そういった形跡もありません。
知人の税理士で複数事務所の必要性が出た際には、引退間際の税理士や国税OBの税理士などを活用して、資格者の常駐性をクリアさせて法人化やオフィス展開をしているかと思います。
資格者による顧客へごまかす手法があったり、会計法人やコンサルティング会社を隠れ蓑にした税理士業務を見逃していくこととなるのであれば、それは無資格者に業務をさせて名義を貸す行為と変わりません。それらを認めるのであれば、すでに税理士の独占業務としている法令の改正が必要であるのではないでしょうか?
ぞ行きの話とは別問題ではあるのですが、社労士の業界の制度では、社労士の事務所の職員として一定の経験を積むと社労士試験の一部が免除となるようです。しかし、税理士試験ではそのような免除制度はありません。税理士事務所での勤務経験のある方が税理士業務を行い処罰をされることも聞きますが、税理士資格者が違法やごまかしをしているのであれば当然そういった問題もお出てきて当然だと思ってしまいます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「会計法人ということであれば、支店展開も自由化されたと他の回答あり」
税理士法人という組織であるべきです。
株式会社組織で名称に税務をいれるのは「紛らわしい」商標と言えます。
税理士法で明示されてます。
ご回答ありがとうございます。
再度の回答ありがとうございます。
税理士が税理士業務以外で行い事業にどうこういうつもりはありませんが、自由業務とされたものとしての会計業務についての会計法人化が合法であったとしても、税理士が税理士業務の付随業務としても行い、さらに税務と密接にかかわる会計業務と考え、私も会計業務などときっちり分けきれるとも思えないので、税理士法人化で進めるべきだと思っています。
それ相応の法知識や法判断による会計法人であっても、支店展開、営業所その他問わずエリアを拡大していくことは、管理監督下を越えてしまい、理解に乏しい顧問先に不利益が小委かねないと思っています。
さらにご回答者様と同意見で紛らわしいと思いますし、そもそも税務は税理士や弁護士しか扱えない業務名称を社名にすることは事業目的のメインであるともとらえられるので、紛らわしいを超えると思っています。
税理士法で明示されているのに、登記官によっては、設立時に名称で指摘しないものなのでしょうか?登記官はそこまでの葉にの法律に明るくないのでしょうかね。
先日日税連に具体的に税理士名や事務所名法人名等を踏まえて連絡したところ、一担当者の個人的意見であるとしても、明らかにおかしいと感じ、状s系に話を上げるということでした。今後の判断が待たれますが、有資格者の独占業務やその業務へ誘引する会計業務において、ここまでのいい加減な運用を資格者自身が行い、法務局などもお墨付きをしたかのような流れですと、話が違うといわれかねませんが、税理士会などは偽税理士の文句は言えないように思います。当然国税当局調査による警察との連携での偽税理士に対する刑事罰は別です。
No.3
- 回答日時:
税理士法第40条に抵触した行為です。
株式会社ではなく税理士法人なら、個人事務所を閉めてすべき。
正確には「個人事務所を閉める」のではなく、開業税理士から税理士法人の社員税理士となる変更届を税理士会に提出します。
税理士会か税務署に通報しましょう。
ご回答ありがとうございます。
やはり事務所設置義務、複数事務所の禁止などに当たりますよね。
ちなみにどのあたりが抵触しそうなのかご指摘いただけると助かります。
あくまでも会計法人ということであれば、支店展開も自由化されたと他の回答にもあります。
私が気になるのは、会計法人による税理士業務をしていないのかというのは外から見えませんが、税務という言葉を明記した法人であれば、その疑いが強いとも思えてなりません。
いかがでしょうか?
ちなみに国税局の通報窓口には連絡しました。
状況次第では、展開している各事務所の所在地をHPで明らかにしているので、その管轄の税務署に通報しようと考えています。
税理士会はそれほど動くと期待していません。
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上記質問の条件にさらに付けくわえますと、試験合格の有無はわかりませんが、子の税理士は行政書士登録を行い、税理士事務所や各株式会社等でのコンサル会社や会計法人のオフィスと異なる事務所を持っております。
行政書士として関係するところでの法律相談(法務相談?)は取り扱えるのはわかりますが、コンサル会社の業務として、取り扱うかのような表記をHPで行っております。
さらに行政書士事務所や株式会社で税務の言葉を入れた法人以外のコンサル会社の通称名が税務会計事務所のようです。ネット検索ですと、税理士事務所としてこの資格者名、この資格者の苗字で出てきます。
もしかしたら、個人事務所を移動させつつ、移動元を株式会社などで類似・同一紛らわしい名称でオフィスを残しているようにも見受けられます。
日税連の一担当者の個人的見解ではありますが、問題が濃厚という印象の元、連合会内及び各地域の会などと検討されるようです。