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相続登記申請書、添付書類の準備ができて近日中に郵送するのですが
念の為、ネットで検索していると
「完了書類は、原則窓口で受け取ります。郵送で受け取りたい場合は、申請書に郵送での受け取りを希望する旨を記載する必要があります。」
「添付書類の欄の下に、以下のように記載します。」

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
 送付先の区分 申請人の住所」
があったのですが

・登記申請書の□登記識別情報の通知を希望しません
・相続登記申請書と同封している返信用封筒は本人限定受取郵便
なので還付される原本、登記完了証、登記識別情報通知書は返信用封筒でまとめて郵送されてくると
思っていたのですが、上記の「送付の方法により・・・・・申請人の住所」
を添付書類の欄の下に記さなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

書く必要があります。



登記完了証や原本還付書類の受領は,出頭受領が原則です。これは,書面申請の原則は出頭提出(郵送申請についてはわざわざ不動産登記規則53条を定めている)であり,登記完了時の扱いについてもこれに対応して,出頭させて交付することが原則になるからです。

ですから登記完了証等の送付を希望する場合についても規定があります。原本還付書類の送付希望の場合には不動産登記規則55条6項が,登記識別情報通知書の送付希望の場合には不動産登記規則63条3項が,登記完了証の送付希望の場合には不動産登記規則182条3項が,といった具合にです。

で,どうしてこれをバラバラに記載するようになっているのかというと,
・登記完了証の交付を希望しないことはできない
・登記識別情報の通知(登記識別情報通知書の交付)を希望しないことができる
・原本還付請求はその必要がある人がするだけで,その必要がない人はこれをわざわざ書く必要はない
といった違いがあるからで,たとえば「原本還付請求なし,登記識別情報通知書の交付を希望しない場合」には,

|送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
|登記識別情報通知書の通知を希望しません。
| 送付先の区分 申請人の住所

とすればそれで十分であり,「原本還付請求なし,登記識別情報通知書の交付を希望する場合」には,

|送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
|送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
| 送付先の区分 申請人の住所
(※「□登記識別情報の通知を希望しません」は削除してしまった方がいい)

と書けばよいことになります。

ただこれ,まとめて書いてはいけないというものでもない(ちゃんと書いてありさえすればいい)ので,「原本還付請求あり,登記識別情報通知書の交付を希望する場合」には,

|送付の方法により,登記完了証,登記識別情報通知書の交付を希望します。
|送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
| 送付先の区分 申請人の住所

と書いてしまってもかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなのですか。

返信用封筒を同封しているので不要かもと
思いますが、念のため

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
送付先の区分 申請人の住所

のメモを付けて郵送します。

お礼日時:2023/09/13 10:32

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