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インボイスについて相談です。

少額特例として一定規模以下の事業者はインボイス請求書なしで仕入れ税額控除が出来るとありますが、その場合だと仕入れ相手が免税事業者でインボイス登録していない事に気付かない事があるのではないでしょうか。

1万円以下だからと経費を仕入れ控除とした場合、それが実はインボイスしてない仕入業者で仕入れ控除不可であるとどこで誰が判断するものになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。経過措置という事ですね。経過措置期間中に例えばコインパーキングの領収書を仕入れ税額控除しようとした場合はインボイスしているパーキングは100%、されていないパーキングは80%の控除になるということなのでしょうか。

    それともインボイスされていてもいなくても経過措置期間は昔の領収書で全額控除しますよという事なのでしょうか。

    個人事業主がパーキング経営をしていた場合、インボイス登録されている可能性は低いので領収書が未対応になっている可能性があるかと思います。
    番号なしではその判断が出来ないにも関わらず100%控除が出来るのでしょうか。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/ka …

      補足日時:2023/09/20 15:15

A 回答 (4件)

なんにしても岸田の増税には税金がかかります。



まず、税務署がそこまで気付くのかどうか、認識できるのか、それを破ったとしてどういう罰則があって、それを捜査するのにどれだけの税金がかかるのか。

ここまでデータが取れるのに最低でも数年はかかります。
今の所、まだ出だしなのでそこまで考えなくていいのではと個人的には思いますが、話を変えるとこのインボイス制度というのは税金を使って税金を取るという無意味な法則になっていることは確かです。
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>それともインボイスされていてもいなくても経過措置期間は昔の領収書で全額控除しますよ…



お示しの URL にそう書いてあるじゃないですか。
と言うか、昔の領収書ではなく領収証がない場合、もらえない場合でも 1万円以下なら全額控除できると言っているのです。

------------------ 引 用 -------------------
インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
------------------終わり -------------------

近距離の電車・バスや、客用に自販機で飲料を買ったりしても領収証はもらえませんね。
これらは現金出納帳や経費帳、業務日報などで支払が確認できれば、必ずしも領収証は必須でないのです。

小さな文具店でボールペンを買ったりして、領収証を書いてもらえるときは、その領収証に T 番号の有無は問わず (←ここ大事) 、消費税額と消費税率が記載されていれば良いのです。
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>仕入れ相手が免税事業者でインボイス登録していない事に気付かない事があるのでは…



仕入側が申告に当たって経過措置を利用するのなら、仕入元のインボイス登録は要件でありません。
気づかなくてかまいません。

免税事業者 (インボイス登録のない者) からも、インボイス登録した者と同等の請求書をもらっておけば良いだけです。
T で始まる13桁の番号はなくても良いと言うことです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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それはインボイス制度導入にあたっての


経過措置というだけです。

来月からインボイス請求書がないと
一切控除しない!なんていうと
ただでも文句が出てるのに現場で
イザコザが起きるから
★むこう3年、免税業者分8割控除
★さらに3年、免税業者分5割控除
するよっていう経過措置なんです。
免税業者の益税分も仕入控除していいよ
ってことです。
9月までは10割控除だったのを
段階的に減らしていくってことです。

ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads …
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