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銀行の利用明細などを元にして子供が取り立てると言ったようなことは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行の利用明細など…の部分について
    自分はアルバイトでお金を稼ぎ、ほとんど貯金に回しており、普段使いでも一度に3000程しか引き出しません。
    でも親からお金をせびられた場合は別で、一度に2万円くらい取られるので、その記録で取り立てることができるのでは無いかと考えたためです。
    言葉足らずで申し訳ございません。

      補足日時:2023/09/23 16:59

A 回答 (7件)

銀行の利用明細と借金の取り立てとは何の関係もありませんが、たとえ親子だろうと、借金を返せと迫ることは問題なく可能です。

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不可能ではない。



金の問題で仲違いする親子も少なくない。
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「貸した」という事実を客観的な目からみて


立証できるのでしたら不可能ではありませんが

ただ口約束で貸した若しくは手渡した場合では難しいかと思います

但し貸した相手が「借りた(若しくはそれに属する言葉)」と明言すれば
立派な証拠になるため難易度は相当下がります(記録してればとなりますケドネ)


…因みに上記は弁護士や法律という観点からの話で
本人同士でやり取りする場合はこの限りではありません
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取り立ては自体は自由で、相手が認めれば問題ありませんが、


認めずに争いとなった場合に法的手段となると難しいです。

実際の金銭授受の証拠としてあなたが引き出した明細では根拠は薄く、
親がもらったとか、生活費として徴収したとか言い出した場合、
貸し借りであったことを証明するのも難しいです。

今からでも良いので、過去の分を含めて借用書を作って、
いずれ返済するということを明確にしたほうが良いです。
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>親からお金をせびられた場合・・・



↑でおっしゃっている「せびられた」の意味合いが問題になってきます。「せびる」というのは「無理にねだる」という意味ですので、そのままだとあなた様は貸したつもりでも、親御さんは貰った気でいる可能性の方が高いのではないでしょうか? 口約束でも金銭の貸借契約は成立しますので、お金の動いたときに最低限でも、親御さんから「貸してくれ」の一言があったかなかったかで、取り立てが可能かどうかが決まるように思います。
また、今回の件はあなた様が親御さんに渡したお金が年間110万を越える場合には逆贈与となり贈与税が発生する可能性もあります。
こういうお金の動きというのは実は結構ややこしい問題を含んでいますので、まずは一度上記の点も含めて整理してから再考することをお勧めします。
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法的なことなら、同居の親族間の話だと基本難しいです。

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子供が親に貸したお金であることが証明できるか否か、親子間の貸し借りに関しては中々難しい点がありますよね。


子供に負担してきたお金を子供に貸したお金と主張するようなもので、家族間で消費したお金の返済を求める矛盾という観点があるんですよね。
借用証があれば別ですが、入出金記録では証明できません。
貸借者双方の話し合い以外の方法は難しいです。
法的手段で取り立てるもおそらく回収コストが上回ります。
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