No.50
- 回答日時:
それは離職理由になります。
人は会社のために、生活のために働いてる訳ですから残業をやれば残業代はもらう権利があります。
会社側は残業をしてでも働いてもらえばありがたいはずです。
人を雇って仕事してもらってる訳ですから、定時の時間までは一区切りでその後の仕事に関しては会社側はお金を支払うか支払わないかは会社の意向によるものだと思いますが、雇われて仕事する側は残業したら残業代をもらう権利があると思います。
自分も以前勤めてた会社でも残業代は出ませんでした。定時で終えても一日の賃金が時間給にすると最低賃金だったためにこのまま長く会社に勤めてても給料は上がる見込みがないと判断して離職しました。
そのあと、自分以外でも離職した人が多数いたらしいですが……。
冒頭にも記載してますが、皆さんやっぱり日々の生活がある訳ですから、残業をやって残業代が給料に反映されないと困りますよね?
ですから質問者さんのような場合は離職理由になると思います。
No.49
- 回答日時:
57才男です。
ぶっちゃけ退職に理由もなにも無いですな。嫌だからやめるのです。前社は交通費1日千円で持ち出しは毎日2000円ほど退職時に有給休暇の消化をお願いしましたが、社長は「うちは有給休暇はない!」でした。バカ社長でしたな。一応法学部出身なのでその辺匂わせながら、退職時有給休暇消化について会社は拒めないですよ!と言っても、無視されました。アホバカにはなに言っても無駄なので即日退職申し出ました。No.48
- 回答日時:
それは36協定違反です 労働基準監督署に過去三ヶ月の勤務時間の詳細を添付して手続きすれば勿論払って貰えます 辞めるのであれば即刻す
べきでしょうが務めるつもりであれば労基に行きますと会社に伝えるだけでも多少違うと思いますNo.46
- 回答日時:
全然、転職理由になりますし、完璧に残業代(タイムカード等の証拠物件が必須)は取り返せます。
それは36協定に違反していますので、ただ、その企業がちゃんと所轄労働基準監督署長へ届け出をしていないといけないという規定がありますが、分かりやすく言うならば、その企業が所轄労働基準監督署長へ法定労働時間(40時間/週)を超えての時間外労働の届け出をしてあれば、使用者はそれに従い勤務(残業)をし、その勤務時間当たり25%増の賃金を与えるという法律があります。ただ、その企業が所轄労働基準監督署長へ法定労働時間(40時間/週)を超えての時間外労働の届け出をしていなければ、使用者はそれに従う事もなく、勤務(残業)を外れることが出来ます。取り敢えず、先ずは、その企業にこの2パターンのどっちなのか問いただし、結果、答えが前者であるのならば一度、法廷に立ってその企業から今までの残業代を取り返えしましょう。ただ、後者の場合ですと、それはあなたが認めてサービス残業をしてきたという事になりますので、いずれにせよ、どれもこれも転職理由に値する結論になると思いますので、あなたがまだ若ければ、絶対転職しやすし、実行したほうが賢いと思いますので、応援します。No.44
- 回答日時:
退職理由なんて何でもいいのですよ。
一読して、労基に反してる会社の可能性もあります。
貴重な時間と体力を搾取されていると感じたら次を見つけてから
辞めましょう。
働いた分の証拠を残すのは賛成ですが、会社の不法行為を認めさせ、その分の支払いをさせるのは相当な時間を要します。
長く勤めている人が諦めモードなら、さっさと次に行くことをお勧めします。
No.43
- 回答日時:
今の御時勢、労基が察知すれば、「今までの残業代もはらえ」と会社に改善命令がきますから、サービス残業になった記録をしっかりとつけておきましょう。
辞める前に、その請求も忘れずに。口頭ではなく文書がよろしいかと。どーせ、フレックスで調整といったところで、残業時間分の早帰りや遅出社は禄にできていないでしょう。
そもそも、残業での時給は通常勤務の時給とは異なりますから、業務時間の振り替え申請とかの制度がない限りは、違反です。
No.42
- 回答日時:
契約不履行ですね。
しっかり、残業をしたという証拠を残して、労基に相談しましょう。今までの分の証拠が無いと厳しいですが、あと半年、ボイスレコーダーで、上司とのやりとり、例えば定時になったのに上司から仕事を振られた場合のやりとりで「あっ。いま定時の◯◯時ですが継続して残業で良いのですね?」みたいな会話や勤怠記録を自分なりにつけて、会社の勤怠システムと照合する様にしてみてください。ちなみに、サー残は、離職後でも証拠さえあれば、二年前まで遡り請求が可能です。
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