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国民健康保険に加入せず、業務委託で1ヶ月だけ働くことってできますか?

A 回答 (6件)

他の回答と同じです。


国保と国民年金は、強制加入です。
その1か月の後どうするかにもよりますが、社会保険加入の会社へ就職となれば、住所地役所は国保の件の把握はすぐにできないことでしょうね。
ただ、国民年金の手続きや徴収等の一部業務を住所地役所が行っているでしょうから、いつかはばれるかもしれませんね。

年金のほうは、今までの厚生年金の資格喪失でその後再度厚生年金の加入となれば、その間はまず国民年金だろうということになるでしょうし、未手続の未納という記録になるでしょうし、聴衆の流れになっていくことでしょう。

びくびくするくらいであれば、しっかりと手続きをされることです。
そのうえで納付負担が離職に伴いきついということで、分割にさせてもらったり、条件が合えば減免などを申請してもよいでしょう。

未手続の未納、これは悪質ととらえられてもおかしくはなく、預金等の差し押さえをされる恐れがあることを考えるべきではないですかね。
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強制加入無視してバイトで働いてる奴いたが、体壊してで職失い生活保護保護申請して門前払い。

再就職探しに職安言っても門前払い。世の中甘くないんだぜ。
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>業務委託


そんなもの全く無関係、仕事していようが、いまいが、所得さえあれば強制加入なんです。
日本国籍があればね。
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出来ません。

国保、国民年金加入は義務です。社保、厚生年金に加入できればいいですけど。
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出来ないことはないが強制加入制度だから後でその分を支払うことになる。



払わなかった場合は診療を受けられない、または全額自己負担になるかもよ。

まぁ〜、時効もあるがね

知らんけど
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できません。


健康保険は、無保険期間を禁止しています。

業務委託であれば、会社員(被雇用者)ではないので、
国民健保に加入しなければなりません。
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