
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
例えば、父と母がいて、子供が1人。
父が亡くなり、相続が開始されたが
父に膨大な借金があった。
それで。
母は相続放棄をした。
しかし、子供は、相続放棄をしなかった。
結果、母は借金支払いを免れるが
子は、借金を支払う義務を負う。
その後、母が死んだ。
子は、母からの相続を、相続することも、放棄する
ことも自由です。
放棄をするという事は、配偶者以外?の親族の全ての
相続は放棄するということですか?
↑
違います。
その人だけの相続を放棄する、ということです。
この場合は、夫からの相続だけを
放棄する、ということです。
放棄をすると自動的に全ての親類の被相続人からの相続も
受けることができなくなるということでしょうか?
↑
違います。
他の相続とは無関係です。
どこかだけは相続して、まだ被相続人になっていない
人の相続は放棄します、ということが選べないという事でしょうか?
↑
自由に選べます。
No.4
- 回答日時:
相続人になったとき、その本人が相続したくないなら、相続放棄をすれば相続を拒否できるということです。
預金や家は相続して、借金だけ相続しないということはできません。
相続放棄は家庭裁判所で手続きをします。
一度相続放棄手続きをしたら、それから一生相続が発生したとき相続人になっても相続できないという物ではありません。
父親が亡くなったら借金ばかりだから相続は放棄して、母親が亡くなったら預貯金がたくさんあるから相続しようというように、相続対象を選べます。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は、法的な相続人(場合によるけど普通は配偶者や子、親、兄弟など)が被相続人(死んだ人)が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きする方法です。
勘違いされてると思うんですが、相続放棄ってのは一人の被相続人に対して一回ずつ手続きが必要です。
死んだときにドナーになる(臓器提供)システムのように「私は全ての親族の相続放棄する」って宣言してそれが何人かの親族が死んだときに有効な効果があるようなもんじゃ無いです。
相続放棄をする場合って負の遺産(借金)がある場合が殆どなんですが。
例えば父親Aが借金したまま死んでしまって。配偶者(Aの妻)の他に、Ano子が二人いたとして(さらに一人の子に一人子が、要するにAに孫が一人いたとして)この場合は配偶者(母親)に2分の1が、子二人にそれぞれ4分の1ずつが相続されます。
この場合にAの妻が相続放棄するとAの子二人にそれぞれ2分の1ずついきます。なので全員が相続放棄の手続きをする必要があります(ちなみにAの孫の親が相続放棄するとAの孫は手続きしなくても自動的に放棄した事になります)
時間が経って、父親Aの相続を放棄した子二人が今度は母親が亡くなったときにまた母親(被相続人)の相続放棄の手続きをすることも出来ます。
放棄は負の遺産がある時が殆どなのですね。という事は、最初に受け取り過ぎたから、放棄する、という事はあまりない、という事ですね。
都度必要ならできるということですよね。そのように一度、配偶者?以外の相続(親族の)を放棄すると、都度ではなく、被相続人になった他の誰からの相続も自動で放棄することになる、という文章をみたので、そんなことはあり得ないのでは?と思い、質問してみました。では、親族だからと言って、一度放棄したら、全手放棄に自動的になる、というわけではないのですね。ありがとうございます。
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