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9月中旬、11月いっぱいで退職したいです。と
上の者に伝えましたそしたら、「人手不足で、人探すの自信ないから1月20日(20日、お給料の締め日)までお願いします」と言われました。
転職先決めてなかったので、わかりましたと言ってしまいました。
今に始まった事じゃないのですが、一緒に働いてる上司が後輩が掃除するの当たり前みたいな感じの方で、
上司が汚した物や落とした物とかも後輩が片付けるの当たり前だよ?って事、発言や行動が矛盾だらけ
自分に甘く他人に厳しい事(他人が補充し忘れてたら、あれやんなくていいの?とキレ気味に言ってくるのに上司が最後使ったのに補充しない、上司も掃除し忘れる事あるのに他人が忘れてたら凄く怒る。)など
イライラ止まらい、些細な事でイライラ、肌荒れや職場に向かってる途中の胃痛、頭痛があり1月までやって行けるか不安です。
同じ仕事してる友人に相談したら友人の上司もそんな感じらしくて、11月中旬に辞めるよと言ってました。
精神科行って診断書貰って上の者に診断書見せて早めに退職すると伝えたら?と言われたのですが、精神科行く勇気がありません。
診断書貰わずに辞める方法はありますか??

A 回答 (5件)

やっぱり11月で辞めます、で良いんじゃないですか?


状況が変わる事って世の中にはあるわけですし。
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転職先を決めれば辞められますけど、


別に11月で辞めればいいのでは?
辞めることって権利なので、退職届を出せば辞められますよ。
1月までいる必要はありません。
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普通に退職届を出せばいいです。


二週間後には辞められます。
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人身契約や奴隷制度存在しません


退職するのは労働者の権利です。

退職届をだして終了です。
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結論


退職には、幾つかの方法で退職することができます。
規則に従う退職
法的な強制退職
解雇による退職
 規則に従う退職には、退職願と退職届の二通りの退職です。
法的な退職は、民法の規定にある労働契約(雇用契約)を一方的に解除する方法です。

 規則には。会社のよって退職の申しでに対して、何日前に申し出ることが記載しています。
また、退職願は、退職日を定めないで何時までに退職したとね願う退職になりますが、退職届は、何時までに退職することを指定日を定めて届けることでになります。
 退職願は、会社が退職を承諾するまでは何時で撤回ができものですが、退職届は会社が受理した時点で退職が決まりますので撤回はできません。
法的退職は、退職の申した日以降2週間経過することで労働契約が終了する内容の法律です。
 解雇は、会社が30日前に従業員に解雇予告通知することで解雇することができいます。
但し、会社が、解雇予告通知しないで30日以上の賃金を支払ことで即解雇することは可能です。

 今回は、一度退職の申し出をしたが、人手不足で1月20日まで残留することを承諾したが身体が持ちそうにないため退職する方法を知りたいということで、上記に述べた通りの方法で退職することは可能とかと思います。
解雇のよる退職を除いて退職することです。
また、
退職届は、有給休暇を消化するための日数と申し送りなどの日数は余裕を持って退職日を決めることです。
退職する場合は、口頭でも有効ですが、後からトラブるため、書面で退職届を提出することです。
まは、電子メールでもできます。但し、電子メールは保存することです。
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