
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
年末調整で調整されるものは、
『税金』です。
年間(1~12月)の給与収入が
103万以下なら所得税は非課税
93万以下なら住民税も非課税
になります。
ですから、何もする必要ありません。
お咎めなんかありません。
デマにご注意下さい。
そんなお咎めしたら、
何十、何百万件の無駄なお咎めを
しないといけないし、
個人情報をもらすことになるので
『しません!』

No.5
- 回答日時:
質問者の給与の総合計は年間85万円であり、所得税も住民税もかからないほど少額の給与だ。
二カ所の事業所で年末調整が行われるのは違法には違いないが、脱税をしたわけではないので、質問者は、いわば形式犯にすぎない。
また質問者は年間給与が150万円以下だから、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構わない。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
No.3
- 回答日時:
あとから出したほうを取り下げて、
・年末調整済みの源泉徴収票
・年末調整していない源泉徴収票
の 2 枚を添えて年明け後に確定申告をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2 社ともで年末調整をしてしまったら、追って税務署からおとがめが来ますのでご注意を。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
2箇所に同時に提出してしまった場合、一方の勤務先に事情を説明し、扶養控除申告書の取り下げを行ってもらう必要があります。
やり直しをするのであれば、従業員側で「従たる給与」の勤務先に事情を説明し、扶養控除申告書の取り下げを行うところから始める必要があります。その後、従業員側で確定申告をしてもらえば、正しい所得税が計算されます。
2か所の勤務先で年末調整をしてしまっても、確定申告をして正しい金額を支払えば特に問題はありません。
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