前回こちらで質問させていただきました。
前回の内容
・1年で3つの勤務先がありどのように書類を提出するか
A社(源泉徴収票あり)
B社(源泉徴収票なし)
C社(現在の派遣登録先・年末調整を行う会社)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8355950.html
色々な方からアドバイスをいただき、急いで源泉徴収票を出してもらうよう
B社に問い合わせたところ、年末調整の書類を提出する期間には
間に合わないかもしれないということがわかりました。
(通常は1月ぐらいに出すものだからということのようです)
この場合はB社源泉徴収票は提出せず、A社の物だけを提出することに
なると思うのですが、B社のものが手元に来た際にしなくてはいけないことなどあるのでしょうか。
また、B社のものが手元にない状態でもなにかやるべきことがあるのでしょうか。
もう一つの質問が
前回の質問のアドバイスから
・国民健康保険料の金額
・国民年金保険料の控除証明書(4月~7月納付)
上記について、年間の収入が103万未満だと、
社会保険/生命保険など控除がなくても税金が0円になるため、
私ではなく、収入の多い夫の年末調整に提出した方が良いと聞きましたが
夫の年末調整の書類はすでに提出済みと聞きました。
私が知らなかったため、出すことができなかったようです…。
この場合はどうすればよいのでしょう。
更に問題が出てきて結局ちゃんと理解できない状態でいます…。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私のアドバイスのとおり、B社へ連絡したのですね。
>B社に問い合わせたところ、年末調整の書類を提出する期間には
間に合わないかもしれないということがわかりました。
(通常は1月ぐらいに出すものだからということのようです)
所得税法の規定では、会社は、
1.年末まで勤務する社員や翌年も継続勤務する社員については、大晦日(12月31日)から数えて1ヶ月以内に、つまり1月31日までに、源泉徴収票を交付しなければなりません。
2.中途退職の社員については、退職日から数えて1ヶ月以内に、源泉徴収票を交付しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項
>B社のものが手元に来た際にしなくてはいけないことなどあるのでしょうか。
B社の源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されている場合は、確定申告をすればB社の「源泉徴収税額」が戻ってきます。この確定申告を「還付申告」と呼ぶこともあります。還付申告は、来年のお正月明けから5年間、いつでもやって下さい。
B社の源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されていない場合、または「0」と記載されている場合は、何もしなくていいです。還付申告をしても税金は戻って来ないので。
>また、B社のものが手元にない状態でもなにかやるべきことがあるのでしょうか。
ありません。
>夫の年末調整の書類はすでに提出済みと聞きました。
私が知らなかったため、出すことができなかったようです…。
この場合はどうすればよいのでしょう。
御主人が還付申告をして下さい。妻の国民健康保険料と国民年金保険料を控除申告して下さい。御主人の税金が戻って来ます。還付申告は、来年のお正月明けから5年間、いつでもやって下さい。
前回に引き続き回答有難うございます!
退職手続きを取ったのがつい最近なので間にあわないようでした。
これに関しては仕方がないので、手元に来てから確定申告を行う形になりそうです。
5年間の余裕があることを知り焦らずに済みました。
保険と年金については夫が確認を取ってくれることになりました。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>(通常は1月ぐらいに出すものだからということのようです)…
その会社の基準なんでしょう。
一般には、年末調整終了後直ちにくれることが多いです。
とはいえ、それは年末まで在籍している人の話であって、年の途中での退職者には随時発行しなければいけないものなんですけど。
>B社のものが手元に来た際にしなくてはいけないことなどあるのでしょうか…
1月中に現在の会社で「再年末調整」をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告です。
>私ではなく、収入の多い夫の年末調整に提出した方が良いと聞きましたが…
そもそもあなたの国保、国民年金は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選択できるものではありませんよ。
社会保険料医控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>夫の年末調整の書類はすでに提出済みと聞きました…
前述の問題をクリアできるなら、年が明けてから夫が確定申告をすれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
そもそも個人の所得税に関することはすべて翌年 3/15 までに処理すれば問題ないのであって、年末調整で漏れたこと、また、もともと年末調整の守備範囲でないことがらは、確定申告をするのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答有難うございました。
B社は間に合わなさそうなのでどうやら自分で確定申告をすることになりそうです。
国税庁のサイトを見てみたいと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>この場合はB社源泉徴収票は提出せず、A社の物だけを提出することに
なると思うのですが、B社のものが手元に来た際にしなくてはいけないことなどあるのでしょうか。
また、B社のものが手元にない状態でもなにかやるべきことがあるのでしょうか。
前職分の源泉徴収票が不足している状態で、現在お勤めの会社での年末調整は不可となります。
従って、B社の源泉徴収票が届いた後に確定申告する事となります。
蛇足ですが、既に退社しているB社について、源泉徴収票の発行は、既に支給額が確定しており
ますので、1月でなければ発行できない・・というのはありえません。
>私ではなく、収入の多い夫の年末調整に提出した方が良いと聞きましたが
夫の年末調整の書類はすでに提出済みと聞きました。
仮に、あなたの年収が103万円を超えなかった場合は、所得税は0円となります。
(ただし、住民税が均等割のほかに所得割が出る可能性もありますが)
従って、あなたの健康保険・年金について、旦那様の社会保険料控除とすることも
可能であります。(旦那様が負担している事が大前提ですが・・自分名義の口座引落等
になっていれば、ダメです)
旦那様の年末調整が済んでいれば、旦那様が確定申告(還付申告)する事も可能です。
(還付申告であれば、確定申告期間2/16~3/15前でも、税務署は受付してくれます)
旦那様の年末調整は12月支給分が確定してからとなりますので、年調の保険料等に係る
申告書提出後でも、年調作業前であれば修正は可能と思われますので、旦那様の会社の
担当者に聞いてみてはいかがでしょか?
※何れにしても、あなたの3社分の給与の総収入や、B社の源泉徴収票発行のタイミングに
より、手続が変わってくると思われます。
また、あなたの健康保険・年金が、旦那様の社会保険料控除の対象となるのが前提ですが、
あなたの年収が103万円を超えていたとしても、旦那様の控除とした方が得になる場合
もあります。(例えば、あなたの所得対する税率が5%、旦那様が10%であるなら、
健康保険・年金の支払額を仮に年間20万円とした場合、これに対する税額が、
あなたであれば1万円、旦那様であれば2万円が年税額から控除される事となります。)
回答ありがとうございました。
源泉徴収票が不足している状態での年末調整は出来ないのですね。
一応会社の方にあとから習性申告でもよいのかどうか聞いてみたいと思います。
>蛇足ですが、既に退社しているB社について、源泉徴収票の発行は、
既に支給額が確定しておりますので、1月でなければ発行できない・・というのはありえません
辞めたのがつい最近だからかもしれません;
仕事自体は入ってなかったので早めに連絡しておくべきでした・・・。
保険・年金に関しては夫の会社に問い合わせできるか確認してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お答えしま。
簡単な事でんがな。
書類が揃った段階でのぉ~「修正申告」行えば宜しいねん。
還付申告の期限は5年(2019年まで)でっせ!
http://allabout.co.jp/gm/gc/14791/
何も焦って「この年末に行わなあきまへんねん!」じゃ無くても良いんでっせ!
今年中にやってしまわなくては後々大変なのだと思い焦ってしまいました。
後での確定申告や、一度提出してからの修正申告でもよいのですね。
ありがとうございました!
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