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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
年末調整はご自身の勤務先でしかできません。
ご主人の会社のWEB年末調整であなたの年収を入力することができますが、それはあくまでご主人の年末調整の手続きであって、あなたの年末調整ではないです。
ご主人の分は画面の案内に従って入力して、あなたの分の年末調整についてはあなたの勤務先にご確認ください。
ありがとうございます。
まず姉に相談したら旦那に決まってると言われました。調べると本人でなのに。
去年は扶養申告書と言うものを一件そうしんしただけだったので、なんか内容が違くて混乱してしまいました。
No.1
- 回答日時:
>当社(働いてる会社)申請ではなくて大丈夫…
ん?
年末調整とは、給与支払者がするものです。
あなたが派遣か何かで、実際に働いているところと給与を払っている社が違うのなら、そういうことになります。
>年収が66万から10万まで減ってしまい…
収入を所得に換算しただけじゃないの?
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得・その他の所得】
割愛
つまり、「給与収入」66万は、55万引いた「給与所得」11万と等価なのです。
税金の計算は、収入でなく「所得」がスタートラインになるのです。
>自分は確定申告対象外申請書を出して…
もらうお金が税法上の「給与」である限り、捕らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
「所得」11万程度では所得税は発生しませんが、前払いさせられたのを返してもらうためには、年末調整または確定申告が必要です。
年末調整をしてもらえるのなら、あえて確定申告対象外申請書なるものなど書く必要はみじんもありません。
年末調整がないのなら、確定申告をしないと自分が損しておしまいになるだけです。
>夫の扶養控除申告書を書けば…
それは夫の税金に関わるだけで、そこで妻の税金に関する処理まで一緒にやってくれるものでは決してありません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
朝たまたま社員が残ってたので一緒に見てもらいながらやってもらいましたが社員もよく分からないって感じで、そうなるならそれで良いんじゃない今から50万もってかれることはないでしょうと他人事でした。手元に今までの給料残ってないのに持ってかれても困りますしね。。
収入金額66万は所得10万になるのですね?なんだか難しいですね。
何か不備があればこれで良いと社員に言われたと言っておきます(笑)
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