
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ドアミラーをたたんだままの走行が警察官に目撃された場合、安全運転義務違反で、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる可能性もあるが、うっかり閉じたミラーを開き忘れていただけだったら、口頭注意だけで済むかもしれない。
自動車情報・ニュース WEB CARTOPより引用
参考に
https://www.webcartop.jp/2023/10/1208315/
③に関しては事故にもよります。出会い頭の事故は過失割合に関係なく、右左折のバイクや自転車の巻き込み事故は サイドミラーを確認していれば起こらないかも知れないのでグッと上がります。
No.6
- 回答日時:
サイドミラーは室内バックミラーと同じ、装備必需品です。
畳んだままではその機能が無いので、
整備不良車運転と同じ扱い(違反)になります。
なお、方向指示器不良は、手信号で代用できるので、
即座には整備不良とは言えません。
No.5
- 回答日時:
①罰金はありません。
反則金を課せられます。②安全運転義務違反で2点の加点となりますが、場合によっては口頭注意だけと言う事も
有りますので、その場合は反則金も課せられません。
③事故の状況に寄ります。
No.3
- 回答日時:
サイドミラーは室内バックミラーと同じ、装備必需品です。
畳んだままではその機能が無いので、
整備不良車運転と同じ扱い(違反)になります。
なお、方向指示器不良は、手信号で代用できるので、
即座には整備不良とは言えません。
No.2
- 回答日時:
№1さんには反論する形になり恐縮ですが、正しくは
ドアミラーをたたんだままの走行が警察官に目撃された場合、安全運転義務違反で、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる可能性がありますよ。
勿論、事故を起こした場合は、その状況により過失割合にも大きく影響する事は有ります。
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