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調べたのですがよくわからなかったのでご存知の優しい方教えてください。
家族四人の医療費の領収書は、夫が社会保険だと、保管しなくても良いと言われましたが本当でしょうか?いざ必要になったときは会社に言えばだしてもらえると言われたのですが本当でしょうか?

A 回答 (4件)

結論


診療明細書及び領収は法改正で、医療控除を受ける受け内にかかわず、家族か治療受けた領収書は5年間は保存することになります。
また、会社に言うことで治療費の領収書は発行しません。
あくまでも、治療を受けた医療機関で領収書と治療明細書を発行します。
1月から12月までに治療受け治療費が1年間で10万円を超えた治療費が確定申告することで払い戻しがあります。
つまり、家族四人の治療費が年間10万円を超えた分は医療控除することで税務署から返還します。
例 14万円の治療費が、10万円控除したことで、4万円が返還されると言う事です。
医療費控除は5年遡及して申告できるため5年間保存する義務があります。
但し、保険者が発行する、医療通知書がある場合は領収書の保存は不要になります。
保険者とは、社会保険に加入してる健康保険の保険者のとこです。

国税庁から一部抜粋
No.1119 医療費控除に関する手続について
[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目
所得税

概要
確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書(PDF/1,024KB)」を確定申告書に添付して提出してください。

この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(注1)のでご注意ください。

なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注1)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者の氏名
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。

(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。以下同じです。
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医療費控除を受けないのなら保管する必要なし。


医療費控除を受けるなら5年間保管の義務あり。

社会保険であろうと国保であろうと関係なし。
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1年単位の医療費控除になるので保管の必要は


ないと思いますし、いざも無いと思いますよ。
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状況がわかりませんが


医療費の領収証を会社が出してくれる
わけないと思いますよ?

会社の医療費保険を使った明細くらいは出せるでしょうけど
領収証は無理だと思いますよ?

いったいどこの誰がそんな事言ったんですか?
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