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シンママが離婚して再婚したらその子供の戸籍はどうなりますか?前の旦那の戸籍から外れてますか?

A 回答 (5件)

結論


再婚した場合の戸籍は、新たに戸籍を作成することで二人の戸籍が作れます。
しかし、子どもの戸籍については、あなたの旧戸籍のままです。
子の氏名を再婚相手の氏名を名乗ることは可能です。
再婚相手と婚姻届提出と再婚相手と子どもの養子縁組届出した場合は相手の氏名になります。
又は、あなたが彼の戸籍に入る場合で、子どもは養子縁組しない場合は、
子どもの氏名変更・子ども入籍届けは希望者のみ
つまり、
養子縁組する場合
子ども氏名が彼の氏名になる。
彼に養育義務が発生する。
子どもは彼の遺産相続や扶養義務が発生する。

養子縁組しない場合
子どもも苗字を替えるか否かの決定で、あなたの氏名を名乗る場合は手続き不要ですが、彼の氏名を名乗る場合は、苗字変更届手続きすることになります。

以下は参考程度に
1 普通養子縁組
「普通養子縁組」の手続きは、「普通養子縁組届」という書類を役所に提出するというもの。

書類が役所で受理されれば、再婚相手と子供は「養親」と「養子」として戸籍に記載されます。

普通養子縁組の再婚相手と子供の関係図

2 特別養子縁組
「特別養子縁組」は、養親と養子の親子関係をより重視する制度。

「普通養子縁組」との違いは、

・手続きをすることで、子供と実の親との法的親子関係が消滅する

・条件は「原則として15歳未満の子供」に限定される

・申し立ては家庭裁判所に対して行うが、認められる要件は極めて厳しい

など、やや難しい傾向にあります。
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与えられた情報だけでは「さぁ?」「分かるワケがない」としか・・・



親の婚姻関係と子と親の戸籍関係は別の手続き。
婚姻のときに夫の姓で新戸籍を作った場合、両親の離婚で子が父親側に残りながら母親に養育されることも、逆に、母親の戸籍に移動して父親に養育されることもあり得る(当然、新戸籍が妻の姓の場合も、父母が入れ替わるだけで同様)。

養育親が再婚しても、自動的に子の戸籍が動くコトはない。
新夫婦の戸籍上の子にする場合は、別途、手続きが必要。
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ご質問の文書の範囲での回答は、ままだけが再婚して新しい夫の戸籍に入籍した。

子どもの戸籍に変動が無い。と、読めます。回答は、子どもさんはあなたが抜けた戸籍に残ります。

短い文書ですが、人の身分関係に関わる簡単なことを難しい言い回しで質問されているので、頭の悪い私にはスーと入ってきません。子どもの従前戸籍とあなたと子どもの戸籍の関係は如何だったのですか。
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戸籍とは…


検索すると詳しい事が分かります。
まず、それを読んで勉強してください
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そもそも結婚自体を理解してないですね。



結婚というのはお互いが親の戸籍を抜けて、二人で新たな戸籍を作ってます。
どちらかの苗字を名乗るだけであって、どちらかの戸籍に入っているわけじゃありません。

離婚してシングルマザーになるということは、両親がそれぞれ自分だけの戸籍になり、子供は母親の戸籍に入るということです。

再婚したら相手との戸籍がまた作られそこに子供が入る。
ただ、前の旦那さんと子供の親子という関係は永遠に繋がってます。
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