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知り合いがアパート飛び出して約2年ですけど家賃を携帯で請求されても相手が支払い能力がない場合はどうなりますか?今でもたまに請求の電話が来るといってます。その人はずっとホテル暮らしでアパートには戻る気がないと言ってます。裁判起こしても払えないものは払えないですよね?そうなると相手はどのような処罰が下されますか?詳しい人お願いします。因みに5年間請求出来るので大家は執拗に請求の電話を貸主さんにしてるのでしょうが、でもお金ない人に無理やり払え!なんてことになるとこれまた脅迫になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 大家は貸し主さんがホテルで暮らしてることは知りません。

      補足日時:2023/12/02 20:11

A 回答 (4件)

普通は契約時に連帯保証人を付けて、借り手が家賃を払えなくなったら、有無を言わさず連帯保証人に支払わせますが…。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/12/08 21:15

知り合いがアパート飛び出して約2年ですけど家賃を携帯で


請求されても相手が支払い能力がない場合はどうなりますか?
  ↑
1,連帯保証人に請求します。
2,分割払いさせます。
3,親や友人、サラ金から借りさせます。



裁判起こしても払えないものは払えないですよね?
 ↑
財産の差押えが出来ます。



そうなると相手はどのような処罰が下されますか?
 ↑
家賃の未払いは、民事ですので
刑罰はありません。



因みに5年間請求出来るので大家は執拗に請求の
電話を貸主さんにしてるのでしょうが、
 ↑
時効狙いですか?
時効には、時効更新、という制度が
ありますので
これを利用すれば、5年経っても請求
可能です。
民法第147条



でもお金ない人に無理やり払え!なんてことに
なるとこれまた脅迫になりますか?
 ↑
金の在る無しは関係ありません。

払わないと殴るぞ、殺すぞ、なんて
ことを言えば、恐喝未遂になります。

脅しの手口が非道い場合は
強盗未遂になることもあります。
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この回答へのお礼

保証人にもなってないのに部外者の親,友人に借りさせるのは違いませんか?それこそ脅迫になりませんか?

お礼日時:2023/12/03 08:08

支払い能力のない人からはお金は取れません。

ない袖は振れないわけです。

支払い能力がないことは何の犯罪要素もないので、支払えなくても何の罪にもなりません。
仮に裁判(民事裁判)で支払い義務が確定したとしても、支払わずにいることは何の刑事犯罪にもなりません。

なので、お金を受け取るはずの人がバカをみるだけです。支払い能力がない人に対して民事裁判を起こすと、その裁判費用だけさらに損をすることになり、いっそうバカをみます。

でもホテル暮らしをしているのなら、多少は支払い能力があるのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

いえ、そのホテル代は私が払ってます。相手は高齢でしかも保護費を受給してましたが先日打ち切りになりました。何故なら飛び出して居住実態がないのが違反になるみたいです。本人はアパートの住民とトラブルになってそれ以来飛び出したままですが,けど銀行振り込みになってますので毎月の初日にお金を下ろせてましてしばらくはその家賃はその保護費で払ってたと思いますが途中から払ってないような感じです。大家も3ヶ月滞納なら解除してるかは知りませんが執拗に家賃を請求する電話をしてるのなら怖い反社系なのかな?とも思ったりしてます。家賃は15000円と本人は言ってました。数十年前から借りてましでその時から多分保護費受給してたと思います。他の人の回答では親親戚友人に払わせると書いてあるのもあってそれだとしたら本当に反社まがいな人たちかもしれません。そんな安い値段なので口約束で連帯保証人や保証会社も付けずに保護費ならそこで引き落としの契約で済ませてるかもしれません、そこは詳しくは知りませんがそんな感じです。保護費の仮の打ち切りは半年でリミットが今月末です。なので私は焦ってますし大家も訴訟を興してくれたら私も楽ですが訴訟も相手の居場所がわからないのにそれも出来るのかな?とも思ってます。

お礼日時:2023/12/03 09:06

>いえ、そのホテル代は私が払ってます。



民事訴訟になれば債務者の今の生活費の負担(一部かもしれませんが。)をしているので無関係な第三者とは見なされない可能性はあります。
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