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宝くじの当選金を誰かに一部あげた場合、もらった側には贈与税がかかりますが、贈与税の計算で、課税対象は贈与受けた金額に対してですか?
それとももらった側の所得も加えますか?

A 回答 (9件)

×「贈与税は、確定申告時に、納税者が分離課税と総合課税のどちらかを選択します」



贈与税には分離課税や総合課税の選択制度はありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね
どちらが正しいのか。

お礼日時:2023/12/09 11:49

そもそも「所得税の申告」(確定申告ともいう)と「贈与税の申告」は別物です。


贈与税の申告書に、贈与を受けた年の収入額や所得額を記載する必要はなく、記載欄もありません。

分離課税、総合課税は所得税の制度ですから、贈与税では無関係です。
なお、所得税の確定申告期限が3月15日で、贈与税の申告期限も3月15日なので、一緒くたにして「贈与税の確定申告」と表現する人が多いですが、贈与税は「申告書の提出」です。贈与税の確定申告とは言いません。
従って、贈与税に関する質問に「贈与税の確定申告は、、」と述べる回答者は、その時点からミスリードしてます。
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宝くじの当選金は当せん金付証票法により所得税を課さないことが定められています。


共同購入という形にして当選証明書は購入者全員の名前が入ったものを作ってもらうと贈与にはなりません。
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>> 贈与を受けた者は会社の経理に『こいつ、個別で分離課税で確定申告したな』ってバレますか?



「会社」とは「勤務先」のことでしょうか。
住民税は前年所得に対して課税額を決定されますから、税額を精査・逆算シミュレーションすると「前年の総所得が給与支給総額より多いぞ」とわかるかもしれませんが、税務署や自治体から前年度の総収入を勤務先に伝えることはないので、一般的にはわからないと思います。
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この回答へのお礼

でもケイリは給与や税金計算するから分かるのでは?

お礼日時:2023/12/09 11:50

>この場合、友達Aには贈与税を支払う義務がありますが、その贈与税の計算で使う課税所得は400万円なのか400万+1億円=1億400万円なのか?



400万円は所得税として計算

1億円は贈与税として計算

お互いは独立していて合算などはないです
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/12/08 10:36

結論から言えば、


1年間で贈与された金額が贈与税の
課税対象になります。

労働や投資やモノの売買で得た
所得は贈与とは関係ありません。

もらった側は宝くじの一部だけなら
それが課税対象ですが、
その1年間で、
他にお金、動産、不動産をもらって
全部合計した評価額が110万を
超えたら、贈与税の対象になります。

もらった側の合計額という所が
ポイントになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/12/08 10:36

当せん者(せん=籤)の所得は非課税です。


贈与を受けた者は「贈与を受けた額」に応じた贈与税を払います。
贈与税は、確定申告時に、納税者が分離課税と総合課税のどちらかを選択します。
分離課税であれば他の所得とは別に、贈与を受けた額だけで税額計算します。
総合課税を選択した場合は、その他の所得も合算して税額計算をします。
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この回答へのお礼

分離課税で納税した場合、贈与を受けた者は会社の経理に『こいつ、個別で分離課税で確定申告したな』ってバレますか?

お礼日時:2023/12/08 10:27

「あげた」場合は贈与税がかかります。


「共同購入者」同士での「分割」ならば非課税です。
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買った本人が受け取る当選金自体には課税されません



『贈与税の計算で、課税対象は贈与受けた金額に対してですか?
それとももらった側の所得も加えますか?』

もらった側、とは当選金をもらった人の話?それとも贈与を受け取った方?
当選金だろうと、へそくりだろうと、贈与税の計算に違いはありません
贈与税は贈与を受けた人への課税です
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この回答へのお礼

言い方変えます。
例えば私が宝くじで10億円が当たったとして、友達Aに1億円あげたとします。
友達Aは会社員で年収500万円(分かりやすく課税所得400万円だとします。)
この場合、友達Aには贈与税を支払う義務がありますが、その贈与税の計算で使う課税所得は400万円なのか400万+1億円=1億400万円なのか?
って話です。

お礼日時:2023/12/08 10:22

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