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請求書にインボイス番号を記載する場合には消費税分を記載すべきですか?
これまで非課税で38,000円としていました。

A 回答 (4件)

請求書に登録番号を記載したからと言って、どんな請求内容であろうと、やみくもに消費税分を記載するものではありません。


 これまでは「非課税で38,000円」という請求の内容は何ですか。

・例えば居住用家賃の請求であればこれからも「38,000円(非課税)」です。

・消費税の課税取引に該当する内容であれば
38,000円(内税 10%対象 34,545円)
などと、税率と消費税額の記載をすべきです。
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非課税取引なら消費税分の書きようがありませんね。


38,000円(非課税)とすべきでしょう。
38,000円(消費税 0円)では非課税なのか免税なのかが判別できませんね。
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№2の補足ですが、非課税取引で間違いなければ



「38,000円(うち 消費税 0円)」などと、’消費税分’を書くのは問題ありません。
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いままでもこれからも


基本的には消費税を記載すべきとされています。ましてインボイス登録した課税事業者なら記載すべきです。
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