No.3ベストアンサー
- 回答日時:
敢えて言えば、近代官僚制の発達以前に御恩と奉公の関係に基づく中世封建制を経験したか、近代的な法概念の発生以前に皇帝独裁の中央集権官僚制を経験したかの差ではないかと。
まっとうな法治国家であれば、予め定められた量刑を超えた刑罰を科すことは厳重に禁じられています。
日本の場合収賄について7年ないし5年・3年・1年以下の懲役、贈賄について3年以下の懲役または250万円以下の罰金と定められていますので、これを超えた刑を科すことは禁じられています。
参考までに英国法では贈収賄双方について10年以下の禁錮・罰金無制限、米国法では5年以下の禁錮・200万ドル以下または利得の2倍以下の罰金と定められています。EU加盟国については英国加盟時代に協定が結ばれており、英国とほぼ同様の基準により裁かれることになります。
贈収賄に限らず経済事犯に対する罰金が極めて重いのが英米や西欧の特徴ですが、自由剥奪刑・身体刑については日本とそこまで大きな差はありません。
従って、日本が寛容というよりは、中韓の方が異様に重罰だととらえることもできます。
早期から中央集権官僚制の発達した中華諸王朝及びその影響の強い国家では、皇帝が任命した官僚に対する度の過ぎた金品供与は皇帝への反逆とみなされ得ました。反逆に対しては死罪以外の刑罰はありませんから、贈収賄に対して厳罰となる伝統があったと考えられます。その代わり、その基準は皇帝の胸先三寸となるため、どこまでが正当な謝礼・手数料でどこからが贈収賄であるかが不明のまま厳罰が下ることになります。
封建制度が発達した日本および西欧では、国王や将軍の臣下はそれぞれ封建領主でもありました。当然ながら、とある重臣が収賄を働いたとして死罪とするなら、その重臣の所領挙げての反逆を覚悟しなければなりません。故に、贈収賄それのみに対する厳罰化は進まなかったと考えられます。
No.7
- 回答日時:
この下のwebの記述の中に、次の文があります。
「当時大きな権限を持っていた国司による死刑執行が行われたことや検非違使が"肉刑"という形で犯罪人を死に至らしめたりというのが実態であった。」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
で、刑罰を決めたり、量刑を決めたりするのは、「誰か」という視点で考えたら、どうでしょう。
王や帝、民意のようなもので、刑罰・量刑をきめるのか、お役人・お上が決めるのかというのは、ちょっと検討に値しないですか。
賄賂のイメージも、「役人への贈賄・役人の収賄」というイメージを私は持ちます。 商売人相手で高値を提示して、自分に売ってもらうのは、賄賂という感じがしません。 高値で買ってくれるものを客として優遇するのを賄賂や収賄とか、そういう金を出すのを贈賄といったりしない感じがします。 民間の企業・団体・集団・個々人での取引で利益誘導しても賄賂といわない感じがします。
お役人・お上が賄賂が好きだとしたら、行き過ぎはまずい・適当なところにしておけということで、賄賂に罰を与えるのにも、極刑は避けるでしょう。
会合時の飲食・往復交通費・土産・接待・季節の贈答まで罰したら、官僚機構がギクシャクする・上下関係と円滑な関係の保持を重視したら、そこそこの配慮をすることこそが大事だという文化も役所・官僚機構では形成されるでしょう。
中学生向けの学習に次のようなのがあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
田沼意次は、商人や手工業者の同業者組合である株仲間を奨励しました。
彼らに特権を与え、 独占を認める代わりに税を納めさせたのです。
こうして田沼の時代には、幕府の財政が潤い、商人たちが儲けることで経済が大きく発展しました。 田沼意次の政治は、経済発展を実現した一方で、格差の拡大につながったことも事実でした。 やがて百姓一揆や打ちこわしが発生。 また株仲間から田沼への賄賂が横行し、政治が混乱したこともあって、結局田沼は辞任に追い込まれてしまう
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
順調な経済発展、経済活動の円滑を重視するのであれば、利益誘導を基本にすることは欠かせないです。 "賄賂的なこと"を排除することは、ただの法律主義・思想や倫理重視の固い閉塞した社会状況を作り、よくないことと経験的に理解したのではないでしょうか。
官僚・お役人が、罪刑を決めるという社会体制が長期に続くならば、賄賂に厳罰を科すということにはならないでしょう。 また贈賄側の責任を問題にして罰するという面よりは、"収賄が甚だしく政道を曲げたという役人を一罰百戒のような感覚"で罰する方を選考するように思います。
日本よりもトップの専制傾向が強いと、官僚は王の忠実な臣下として役目を果たすことが求められるようになりそうです。収賄をすることはさほど問題ではないとしても、王の意向や方針を臣下が曲げた・怠ったとなれば極刑もあったでしょう。 軍人が、上官命令や軍命に背いて逃げたり戦わないなどすれば、極刑に処すというのと、似ていそうです。
アメリカは、王制・専制・お役人とはちょっと縁遠い感じがします。 きっと、独立した主体で表に出せる関係であればOK・裏に別の利益提供がないのからOKということなのではないでしょうか。 だから、役人にお土産や記念品名目で物品を提供するのもうるさいのでしょう。
https://yumenavi.info/douga/2012/doc/35093.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ⅰ、賄賂罪とは何か
公務員はその職務行為に関連しての利益(賄賂)を授受する行為
Ⅱ、賄賂罪の構成要件
1、賄賂の中味とは
①価値のあるいかなるものも賄賂で、偽株も偽札も賄賂である米国
②人間の欲望を満たすことができれば、すべて賄賂であって、性的接待が勿論賄賂である日本
③一定額までの財物だけが賄賂であって、性的接待は賄賂でない中国
2、賄賂罪の主体は誰か
① 民間人も賄賂罪の主体になれる米国
②バイト職員も賄賂罪を犯せる日本
③配偶者も子供も愛人も賄賂罪の単独犯でありうる中国
3、公務員との利益授受はどんな場合でも賄賂罪なのか
①「職務のためまたはそのゆえ」であれば、あるいは、「賄賂との引き換えに職務行為に影響を及ぼす意図があれば」、賄賂罪となる米国
②「職務に関し」であれば、賄賂罪となる日本
③「職務上の便利を利用して」いれば、賄賂罪となる中国
4、政治献金や社交儀礼はどんなときに賄賂罪になるのか
①政治資金が賄賂罪より優先されて、政治家に甘い米国
②賄賂罪が政治資金より優先されて、政治家に厳しい日本
③政治家に甘かったり厳しかったりする中国
Ⅲ、賄賂罪の罪名
1、贈賄罪と収賄罪とは一切区分しない米国
2、贈賄罪と収賄罪は厳密に区分する日本
3、贈賄罪と収賄罪とは区別するのみならず、賄賂紹介罪もある中国
Ⅳ、賄賂罪の法定刑
1、贈賄罪も収賄罪も同じ刑罰で、贈賄罪のほうがより重く処罰される米国
2、贈賄と収賄とは違う法定刑で、収賄罪のほうがより重く処罰される日本
3、贈賄と収賄とは峻別されて、収賄だけに厳罰で、死刑が適用される中国
Ⅴ、なぜ同じ賄賂なのに国々によりその法規定が違うのか:保護法益の視点
1、「法律社会」米国→「市場の自由競争」から賄賂を「経済犯罪」
2、「文化社会」日本→「公務員の人格模範性」から賄賂を「文化犯罪」
3、「権力社会」中国→「一党支配の正統性」から賄賂を「政治犯罪」
No.6
- 回答日時:
中韓が異常なんじゃないですか。
他の方も言われているように、日本では犯罪を法にのっとって対処し、処罰に至ります。中国の場合はあまりに汚職が多いので、中国共産党の威信にかかわるものとして法を恣意的に適用して厳罰にします。というより党が法の上にあります。韓国は法治国家というよりも情治国家的な側面が多いので、こちらも法を恣意的に適用します。やめた大統領一派への報復なんて毎回起こっていますしね。どちらも「見せしめ」のようなものなので、まともな法治国家と比較するのは無理があるように思います。
No.5
- 回答日時:
【日本史】なぜ日本は賄賂に寛容な国なのですか?
↑
寛容じゃないですよ。
中国や韓国に比べて、汚職が少ないので
刑罰が軽いだけです。
中国や韓国だと逮捕されて最悪は死刑になります。
↑
1,韓国は死刑になりません。
そもそも韓国は事実上死刑を廃止しています。
2,中国は死刑になる場合が多いですね。
これは、中国に賄賂が多いからです。
公務員のほとんどが賄賂を受け取っていると
言われています。
そのため、中国では、権力闘争に賄賂罪が
利用されています。
例えば、政敵を倒す為に、賄賂を口実に
するわけです。
また中国で成功するには、共産党幹部に
莫大な賄賂を送る必要があります。
アリババのジャックマー氏も、江沢民と
組んで、大富豪になりました。
賄賂の額も桁違いです。
日本だと、あのロッキード事件でも5億でしたが
周永康などは兆を超えました。
なぜ日本人が賄賂に寛容的なのか
日本の歴史から考察して教えてください。
↑
刑法学の権威、団藤重光教授によると
汚職溢れるアジアで、日本だけが比較的
清潔であった。
それは
天皇がいたので、汚職が少なかったといいます。
つまり、汚職は天皇に対する犯罪なので
許されない、という考えです。
戦後は、そうした考えが衰退して
汚職が増えました。
No.4
- 回答日時:
日本は聖徳太子の頃から賄賂に厳しい。
十七条憲法は公務員に公僕たれと厳しく戒めた訓令だ。賄賂なんてとんでもないと書いてある。中韓は儒教の国で一見すると賄賂に厳しそうだが、上の人に対する礼儀で付け届けをすることが当然という部分もあるので、日本的な感覚の賄賂なんて賄賂のうちに入らない。ただの手土産程度の話だ。
習近平が賄賂撲滅運動を展開し、党の大物を何人も逮捕したが、大物たちの収賄総額は兆円単位が何人もいた。
韓国も中国ほどではないがやはり日本とはケタが違うし、権力の濫用度も大きい。
まあ、賄賂に寛容な中韓ではあるが、やり過ぎるとさすがに厳しく罰せられ、巨額過ぎるがゆえに死刑判決もあるということだろう。
日本程度の賄賂金額の事件なら中韓では誰も賄賂とは思わないことが多いでしょう。
No.1
- 回答日時:
日本は、今は民主主義国なので、
法に則り、違法を確認できない限りは処罰ができません。
その違法性の確認に、冤罪防止のために、時間をかけているのです。
中国では、法と言うのは中国共産党の判断そのものになります。
中国共産党の存続に影響を与える行為や発言そのものが、
即、重刑になります。
冤罪は、中国共産党の判断間違いを認めることになるので、
それ自体が存在しません。
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