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送検されたもののその犯罪の構成要件を満たさなかった場合、嫌疑不十分?起訴猶予?どれになるのでしょうか。

A 回答 (10件)

ご質問者は、犯罪の構成要件を満たさなかった場合には「不起訴」になることは理解されているのでしょう。


不起訴の理由として何になるのかというご質問と理解しました。

嫌疑不十分、起訴猶予といった不起訴の理由のことを、専門用語で不起訴裁定の主文といいます。
不起訴裁定の主文の種類は明確に定められており、「被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき」は「罪とならず」という主文と決められています。

したがいまして、「罪とならず」という理由(主文)で不起訴処分になる、というのがご質問に対する回答になります。

なお。「その犯罪」の構成要件を満たさなかった場合でも、「他の犯罪」の構成要件を満たす場合には、他の犯罪で処分されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
この回答を探しておりました!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/01/18 13:15

不起訴には、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑無し


などがあります。

起訴猶予は、容疑者が犯罪を犯したんだけど、
起訴して裁判を受けさせるまでの必要はないと検察官が判断した場合に、
不起訴処分とすることをいいます。



送検されたもののその犯罪の構成要件を満たさなかった場合、
嫌疑不十分?起訴猶予?どれになるのでしょうか。
 ↑
構成要件に該当しない場合いであれば
嫌疑なしで、不起訴になります。

尚。
構成要件を満たさなくても、該当すれば
未遂などが成立します。



不起訴は検察官の裁量で行われるのに対し、
起訴猶予は法律に基づいて行われるという点で異なります。

この部分、意味不明です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2024/01/18 13:15

既回答で誤りがありますので、訂正させていただきますと、



●【しかし、不起訴は検察官の裁量で行われるのに対し、起訴猶予は法律に基づいて行われるという点で異なります。】

⇒起訴猶予についても、刑事訴訟法を根拠に行われるとはいえ、あくまでも担当検事の裁量で決定されるんですよね。
すなわち、起訴・不起訴の判断にあたり担当検事の権限は絶大で、不起訴も起訴猶予もすべて担当検事の裁量の範囲内で決定されることになるんです。

当該回答者は、ふだんチャットGPTだか、AIを利用・駆使して回答しているようですが、今回はわたくしの2回の回答を踏まえて多少言いまわしを変えたうえ、追加回答したようで・・・。

なので、ボロが出たんでしょう。
単なる人まね回答は止めた方がいいんですけどね。
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この回答へのお礼

かなり詳しくありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/01/18 13:17

犯罪の構成要件を満たしていないと、検察官が判断した場合、起訴をしないわけですので、不起訴ということになります。



刑事裁判にならないわけですので、有罪、無罪の判決も出ないことになります。

犯罪の構成要件には該当しているものの、被疑者が初犯で反省していることや被害者との間で示談が成立していることなどを踏まえ、検察官が起訴を見送ることを起訴猶予と言います。

起訴猶予は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに、公訴を提起しないことができる制度です。
起訴猶予を受けた被疑者は、一定期間の保護観察を受けることがあります。
起訴猶予は、前科がつかないという点で不起訴と同じです。

しかし、不起訴は検察官の裁量で行われるのに対し、起訴猶予は法律に基づいて行われるという点で異なります。

嫌疑不十分とは、犯罪の嫌疑が不十分な場合に行われる不起訴処分の一種です。
嫌疑不十分とされる場合は、証拠が不十分で訴訟に耐えないと感じられる場合や、犯罪の構成要件を満たすかどうか疑わしい場合などがあります。
嫌疑不十分とされた場合でも、新たな証拠が発見されれば再び捜査が行われる可能性があります。
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NO4です。


以下のとおり、若干補足いたします。

ちなみに、【起訴猶予】は、法令上明確に定められた制度であります。(刑事訴訟法第248条)

なので、検察内部においては、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の場合における【不起訴】と、刑訴法第248条を根拠とする【起訴猶予】は明確に区分しているんですよね。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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検察は起訴しない理由は一切公表しません。


嫌疑不十分、起訴猶予などはマスコミが検事などから受けた印象で勝手に付けているだけです。
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犯罪の構成要件を満たしていないと、検察官が判断した場合、起訴をしないわけですので、【不起訴】ということになりますね。



そもそも刑事裁判にならないわけですので、【有罪】、【無罪】の判決も出ないことになります。

なお、ちなみに、
犯罪の構成要件には該当しているものの、被疑者が初犯で反省していることや被害者との間で示談が成立していることなどを踏まえ、検察官が起訴を見送ることを【起訴猶予】と言います。
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起訴猶予は起訴できる条件は整っているが


例えば超高齢者や重病などで裁判に耐えられないとか
犯罪内容と既に受けている社会的な制裁を考慮して刑事罰を加えなくてもとかそういう場合

構成要素を満たさない<ー文字通りなら、犯罪として成立しないってことでしょ

証拠などが希薄で訴訟に耐えないって感じなら嫌疑不十分とか不起訴処分にして追加捜査するかどうか
刑事事件の場合一事不再理の原則があるので、証拠が不十分な状態で訴訟を強行して無罪判決が出てしまうと、後日新たな確証が出てきたとしても再度裁判には掛けられないからね
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検察が嫌疑不十分と判断した場合には、その度合いによって起訴猶予処分になるか不起訴になるかが決まります。

どちらになっても似たようなものです。
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「無罪」になります。

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