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青色申告の条件について教えてください。
会社勤めしながら兼業農家でしたが退職後、前会社でアルバイトしながら農業をしています。
収入はアルバイトが300万円、農業100万円、年金250万円、あと株をしています。
これでは青色申告の条件には該当しませんか?

A 回答 (6件)

農業は事業所得であり、青色申告の対象になります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

3/15 までに承認申請を出しておけば、今年分 (提出は来年) から青色申告が可能です。
PDFを印刷して郵送するだけで良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ネットで調べた所「副業がある場合認められない」とかあったのですが大丈夫ですか?

お礼日時:2024/01/21 07:47

>ネットで調べた所…



どこの馬の骨が作ったのか分からないようなサイトならともかく、国税庁のサイトが信用できないないの?

そんな人はネットを使う資格がありません。
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この回答へのお礼

大変失礼しました。勝手に思ったのですが、例えば妻の給料を農業収入から出すとした場合、副業の収入の方が圧倒的に多いのに辻褄が合わないと言われる気がしたものですから。

お礼日時:2024/01/21 07:59

>妻の給料を農業収入から出す…



それは、青色事業専従者の届けを出さなければ給与として認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

色々とご親切にありがとうございます。教えて頂いた事を基にもう少し自分で調べてみます。

お礼日時:2024/01/21 08:11

>会社勤めしながら兼業農家でしたが退職後、前会社でアルバイトしながら農業をしています。


会社に正社員として働いていようが、アルバイトで働いていようが税金面では給与所得です何も変わりません。
以前から青色申告をしていれば、そのまま継続すればいいですし、従来は白色申告なら青色申告の届けを出して切り替えればいいでしょう。

>ネットで調べた所「副業がある場合認められない」とかあったのですが大丈夫ですか?
それは家族を専従者とする場合は、その家族は「専従」ですから副業はできないという意味でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく理解出来ました。よく調べて今年の青色申告を準備致します。

お礼日時:2024/01/21 09:29

>これでは青色申告の条件には該当しませんか?



いいえ。該当します。

農業の所得は事業所得なので、事業所得があるならば、あなたは青色申告者になることができます。
【根拠法令等】所得税法第143条、および同法第144条

「副業がある場合」には青色申告が認められない、というようなことはありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たくさんの方からアドバイスを頂き確信出来ました。よく調べて早速1年後の準備をしたいと思います。

お礼日時:2024/01/21 09:31

青色申告は本業だろうと副業だろうと可能です。


そもそも、確定申告に副業や本業の区別はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。的確な御回答を頂きスッキリ致しました。

お礼日時:2024/01/21 22:56

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