A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
給料に支払い方法(現金か口座振り込みか)には関係なく、
事業者は支払調書を発行しなければなりません。
その一つが源泉徴収票と言う書類です。
確定申告を行う場合は、その収入を証明する支払調書が必要です。
還付されるのか、追徴されるのかは、
所得金額と源泉徴収税額の大きさで変わってきます。
コメントありがとうございます。
大切なことを言い忘れましたが、毎回、現金手渡しの時に、領収書を記入していました。工事代金としての名目で領収書を書いて会社に提出していました。住所、名前、工事代金としてと記入していました。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収貰ってきちんと確定申告した方が良いです
税務署はすべて把握してます。
つまり手渡ししてる会社が誰にどのくらい給与を支払っているかをです。
コメントありがとうございます。大切なことを言い忘れましたが、毎回、現金手渡しの時に、領収書を記入していました。工事代金としての名目で領収書を書いて会社に提出していました。住所、名前、工事代金としてと記入していました。
No.3
- 回答日時:
「工事代」として領収証を書いていた、ということから、その事業主はその支払いを「給与」ではなくて「外注費」として計上している可能性も高いです。
すると「給与所得の源泉徴収票」は発行されません。まずはその事業所に、「私への支払いは給与ですか外注費ですか」とお尋ねください。給与という答えなら「源泉徴収票」を発行してもらってください。外注であれば、確定申告をする際に調書などは不要です。「雑所得」などとして申告することになります。なお、貴方が他の事業所で給与を受け取り、年末調整を受けていれば、もしそのアルバイトの所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要です(なんらかの事由で確定申告をする場合はそのアルバイト先の所得も申告しなくてはいけません)
確定申告して還付されるかは、貴方のすべての所得状況が不明ですので、実際に税額を計算してみないと分かりません。
コメントありがとうございます。雑所得などとして申告するにも金額がわからないと申告はできないので、明細を出してもらうのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>雑所得などとして申告するにも金額がわからないと申告はできないので、明細を出してもらうのでしょうか?
本来は貴方が明細を記録しておけばよかったのですが、わからなくなってしまったのであれば、事業所に尋ねてみましょう。記録は残っているはずです。
例
月 日 20,000円
月 日 15,000円
月 日 18,000円
合計 53,000円(収入金額)
これに必要経費があれば差し引くことができます(電車代など)
必要経費が3,000円とすれば、53,000ー3,000=50,000円を雑所得として他の所得とあわせて申告します。
これは「雑所得」の場合です。
その前に、給与であれば「給与所得の源泉徴収票」が発行されますので、まずはそのアルバイト先に「給与」なのか「外注費」なのか聞いてみましょう。
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