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令和6年度の確定申告についてです

私は白内障の手術の入院を4月に3泊4日でするのですが、医療費控除でめんどくさい計算になりそうな予感がするので税理士さんにお願いしようと思っていますが、素人で入院が入った場合の計算はどのようにしたらいいのでしょうか⁉️

A 回答 (7件)

>素人で入院が入った場合の計算はどのようにしたら…



退院時にもらう明細の入った領収証を保管しておくだけです。
差額ベッド代などは対象になりませんが、そのあたりは病院の明細書にはっきり区分記載されるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

後日、高額医療費とか私的生命保険などから補填されることがあったら、それらは引き算しないといけませんのでそれらの明細書も保存しておきます。

あとは確定申告書に書き込むだけです。
確定申告としては初歩段階のうちで、税理士に頼む必要ありません。
税理士など使ったら、医療費控除による減税額の何倍ものお金を取られて、大きな逆ざやになりますよ。

来年の今頃になって、確定申告書の書き方でわからないところがあったら、またここで質問してください。
それで十分対応できますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

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あっ、10万円に届かないから無意味との回答が出ていますが、猫も杓子も10万円が足切り額ではありません。

・10万円
・「所得」の 5%
のどちらか低い方の数字です。

したがって人によっては、6万とか 7万しか使っていなくても医療費控除が生きてくることもあるのです。
そのあたりも含めて、来年の今頃にまたね。
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白内障の手術を受けましたが、確定申告でイ医療費控除申請


していません。保険、高額療養費で補填されるから。
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> 令和6年度の確定申告についてです


確定申告の対象期間は、年度ではなく、年です。お間違いなく。

> 医療費控除で…税理士さんに
医療に関わる支払いの領収書を保管して、
令和6年に支払った医療費、通院に関わる公共交通機関の費用、
これらを申告すればよいです。
税理士に頼めば費用が発生するので、自分でやりましょう。
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世間一般の所得がある場合、負担限度額は80,100円+アルファーです。


それだけでは10万円に届きません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/

また、生命保険の入院給付金や手術給付金があれば、それを控除した後の額が医療費控除の対象です。
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ご年齢・収入が判りませんが


入院前に、高額療養費制度を使い、証明書を医療機関に提出すれば
恐らく白内障手術でも、控除対象の10万円を超えないのでは

例え、1年間で10万を超えたとしても、スマホで簡単に行える時代ですから
わざわざ税理士に高いお金を出して行う程の事でもありません
逆に、控除額よりも税理士に支払うお金の方が高くつく可能性も

大丈夫ですよ、確定申告の時期になれば、税務署でその手の相談会
毎日のように開催され、手取り足取り懇切丁寧に教えてくれますから
その方が、無料で済みます

高額療養費制度事前申請の場合 事前に、
加入している公的医療保険に 「限度額適用認定証」
もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の場合)」を入手後 、支払いの際に健康保険証と一緒に窓口に提出
することで、 医療費の立て替えが不要 になります。
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確定申告の際、書類一切を持って申告会場へ出向いてください。

向こうの係員が懇切丁寧に教えてくれます。しかもタダで。医療費控除ぐらいで税理士使うのは報酬のほうが高くつきます。しかも、確定申告会場で一度申告手続きをすれば、簡単なのですぐに覚えることができて次回からはスマホやPCで自宅からeTAXで申告することもできますよ。
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医療費控除のなかに病院の領収書分をいれれば良い話です。

わざわざ税理士に依頼するまでもありません。

ただ生命保険などで補填された場合はその分控除しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

生命保険は申請します

その場合はどうすればいいでさはさか⁉️

お礼日時:2024/02/08 17:54

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