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判決も確定し、相手の銀行口座を差し押さえようと、考えています。しかし、どこの金融機関に口座を持っているか不明です。

この様な場合は、どうすればよいのでしょうか?

よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

 一般的には,債務者の住所地の近くにある銀行の本支店を指定して差押えをかけます。

郵便貯金については,債務者の住所地を管轄する貯金センターを指定して差押えをかけます。

 理屈上は,銀行は支店の数にかかわらず,銀行ごとに1法人ですし,郵政公社は全国で1法人ですので,第三債務者を銀行名または郵政公社とだけ指定すれば,差押えは可能ですが,そのような申立は,第三債務者に過度の負担をかけるとして受け付けてもらえません。

 なお,差押えの申立に当たって,口座番号などの指定はいりません。

 また,その銀行に口座が現実にあることの証明はいらないことになっていますので,空振りを心配する必要はありません。口座がなくても,執行費用が無駄になるだけで,ペナルティはありません。

 さらに,このような方法での執行が失敗した場合には,債務者に対して,財産開示の申立をすることができます。財産開示は,平成16年4月に始まった新しい制度ですが,債務者に対する強制執行が功を奏しなかった場合には,債務者に対して,どのような財産があるかを開示するように求めることができるという制度です。
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この回答へのお礼

よく解りました。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/09 21:51

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