プロが教えるわが家の防犯対策術!

表題の件、当方の理解ができておらず質問をさせてください。

例)
勤務先は社会保険の適用拡大を受けている事業所です。
そこにおいて週の勤務時間が20時間以下で働いている方がいる場合(収入は125万円ほど)
その社員は130万円の概念でもって扶養に入ることは可能なのでしょうか。

わからないこと
・そもそも130万円の概念自体はないのか
・ないとすればその方は国保になるのか

以上拙い質問で申し訳ありませんが、わかる方お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的には社保の扶養となれます。



仕事をしている方が社保の扶養になれる条件は大きく2つあって、
向こう1年間の収入見込みが年収130万円未満であること
自分自身で勤務先の社保に加入しないことです。

週20時間を超えず自分で社保に入らないなら、年収130万円以上になるまで扶養になれます。

扶養の壁についてはこちらのサイトに割と詳しく記載されています。
https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく理解できました

お礼日時:2024/02/24 16:59

>扶養に入ることは可能なのでしょうか。


所得税では配偶者は元々、扶養家族ではなく配偶者控除、特別配偶者控除です。
健康保険、年金では本人が社会保険加入でないなら、従前どおり年収130万円(60歳以上は180万円)以下なら配偶者や子供などの親族の健康保険の扶養家族になれます。
配偶者の健康保険の扶養家族であれば国民年金第三号被保険者になります。
子供などの健康保険の扶養家族であれば国民年金第一号被保険者になります。
扶養家族になれない場合は国保か勤務先の社保に入るかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/24 16:58

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