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相続人になる順番ってどうなるんですか?
母(相続放棄)
長女(実子ではない)
長男(実子ではない)
次男(実子)
三男(実子)
四男(実子)
五男(実子)
父方の祖母(表面上縁を切っている)
父方の曾祖母(父が曾祖母の養子で、子育てをしてきた)

A 回答 (6件)

相続人になる順番ってどうなるんですか?


 ↑
父が亡くなった場合ですね。


母(相続放棄)
 ↑
三ヶ月以内に家裁で手続きする
必要がありますが、放棄が認められれば
相続権は無くなります。


長女(実子ではない)
長男(実子ではない)
  ↑
養子縁組していれば実子と同じです。
養子縁組していなければただの
他人ですので、相続権はありません。



次男(実子)
三男(実子)
四男(実子)
五男(実子)
 ↑
順位も、相続分も同じに
なります。



父方の祖母(表面上縁を切っている)
 ↑
子がいるのですから相続権は
ありません。
表面上縁切りなんてのは関係ありません。



父方の曾祖母(父が曾祖母の養子で、子育てをしてきた)
 ↑
相続権はありません。
( )内意味が判りません。
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他の回答者も言われているように情報不足ですが、


文面から言えるのは、相続権のありなしに2分され、
相続権があるのは実子のみであり、順番は無く
次男から五男の4等分の相続になります。
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誰の相続人ですか?


肝心なことが抜けてます。

推測すると、父ですかね?

実子ではない
というのは、父の
っていう意味ですかね?

それとも母のですか?

父が死んで相続するなら
父の子がみんな相続人です。

母の連れ子は父と養子縁組
してないなら関係ないです。

祖父?
子がいるなら関係ないです。

もう少し正確な家族構成がないと
まともな回答は得られません。
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子供がいる限り、その順番はありません。


至ってシンプルです。
長女(実子ではない)長男(実子ではない)の意味が不明ですが、
子供なら、その順位はありませんし、子供でないなら対象外です。
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法定相続の順位は以下の通りです。



配偶者はいつでも相続人
1.直系卑属
2.直系尊属
3.兄弟姉妹
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続開始時にすでに亡くなっていたり、同順位の相続人がすべて相続放棄した場合は、次の順位が法定相続人になります。
実子でない方が養子縁組しているなら実子と同じ扱いです。
法律上縁を切ることはできませんので、相続権は残ります。

亡くなった方との関係がはっきりしませんが、
父が亡くなってその配偶者である母が相続放棄されたのなら、父の子供(実子、養子)のみが相続人で法定相続割合は等分です。

父の子供全員が相続放棄すると、父の母が相続人になりますが、父が祖母と養子縁組しているなら、祖母も相続人になります。
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