民生委員をしています。先日、私が担当する地区の住民から「生活保護が困窮しているのに、市役所から未納の税金を収入をさし抑えられ、生活ができない!」という相談がありました。
その住民の方は70歳の女性で、95歳の母親と2人で年金暮らして年金だけでは生活ができないので、70歳女性はパート勤務をしています。非課税世帯です。
自宅は一戸建てを賃貸し、年金は2人合わせて手取り13万円ほど、パート収入は6万円ほどです。70歳の女性は以前はお店を経営していたのですが、コロナ禍でお店は閉店し、今はパート勤務をしています。未納の税金はお店をしていた時の税金が未納になっているとのことでした。
コロナ禍はおさまったものの原油高騰と物価高で、非課税世帯には、国から給付金が支給されるなか、住民を生活困窮へと追い込むような差し押さえは、あってはならないと思います。
【質問したいこと】
非課税世帯の高齢者世帯の収入を差し押さえても【生活保護法】に反する行為とは言えないのですか?
教えて下さい、。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
いっそのこと生活保護を受給がよいかもしれません。
二人世帯なら、最低生活費(生活保護の基準額)は月19万くらいです。
70歳なら働くのはしんどいので、仕事を終了して生活保護ということです。
仕事をしていても勤労控除(月1万数千円)があるので、生活保護の可能性はあるかもしれません。
そして、
生活保護なら国民健康保険料や介護保険料はゼロです。
No.9
- 回答日時:
No8です。
生活保護を受けられていないとしても、回答の大きな趣旨は変わりません。
ご質問の役所の処置は生活保護法には反しないと裁判所は判断すると推定します。
>生活保護法というのは、生活保護費を受給している人を対象とする
>法律ではありません。生活困窮者が対象です。
そこまでご存じなら、役所の処置が反しているかわかりますよね。
No.8
- 回答日時:
生活保護法では保護費の差し押さえは禁止されています。
また地方税の徴収は国税徴収法に則ることになっていますが、国税徴収法の中でも最低限の生活費や収入の糧、年金については差し押さえが禁止されています。
役所が違法行為をするとは考えにくいので、年金とパート収入と生活保護費を合計すると、パート収入の一部は差し押さえ可能と判断されたと思われますが、役所に詳細な説明を求めても良いと思います。
No.6
- 回答日時:
だからぁ、違反しないと回答しています。
民生委員をやっているのなら法律位知っているでしょ。
自宅を賃貸しているのなら、売却すれば資産は出来ます。
コロナ渦で倒産したのは国の責任ではありません。
生活保護を受けるという手段もあるでしょう。
私だって年金だけしか収入有りませんよ。
原油高騰と物価高で困窮していますよ。
しかし、しっかりと税金は取られていますよ。
なぜその二人だけが特別な恩赦を受けないといけないのか、
説明してくださいよ。
No.5
- 回答日時:
違反になりません。
これは別途相談が必要ですが、
経営者時代の滞納が原因ですから、
切り離して考えるべきです。
事情を説明し、生活保護担当と話し合って
もらう必要がありますね。
No.4
- 回答日時:
そこの生活保護の部署で生活保護の認定をする時点で、地方税が延滞になっていないかを調べ延滞していたらチャラにして生活保護世帯の負担を無くす工夫をしていると思います
また、生活保護の相談に来た時、既に住民税を納付していたのでは無いでしょうか?
生活保護で支給するお金で借金を返済する事は認めていないのですから、税金も同じように納付したら生活できないと言う事になります
⇒ 納税の部署で負担を軽くしてあげる必要が有ります
No.3
- 回答日時:
住民税未納分がある。
ということはお店を経営していた年は十分課税されるだけの所得があったということ。まさかその年まで住民税が次年払いであることを知らなかったでは通りません。残しておかなかったあなたが悪い。差し押さえられても文句は言えませんね。No.1
- 回答日時:
その差し押さえをした部署が、生活保護の世帯と気付いていないと思います
...差し押さえの部署と生活保護の面倒見ている部署も同じ市役所ですよね
また、生活保護を受けている人も自己破産したら差し押さえした部署も調べて、生活保護と分かるのでは無いでしょうか
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