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正社員の面接後、会社負担で健康診断を受けてほしいといわれました
で健康診断受診後、不合格の通知が来ました
会社負担で健康診断を勧められた場合、不合格になる可能性は低いとネットでは書かれており釈然としません
健康診断の結果がよくなかった可能性があるのですが、病院が会社に直接健康診断の結果を提出してしまったため、私は見ることができません
健康診断の結果を郵送してほしいと、会社に依頼するのは社会人のマナーとしてはまずいでしょうか

A 回答 (6件)

健康情報は「センシティブなパーソナルデータ」ですから、あなたの自己決定権が最も優先されるべき情報であり、あなたが結果を知らない事自体が本来あり得ません。


マトモな病院であれば、結果をあなたに渡し、あなたから会社に提出させるものです。
費用を会社が支払っているからといっても、あなたの身体に関わる情報を会社が受領することの対価としての意味でしかなく、あなたに秘匿することは費用の負担とは関係ない事です。

客観的にみて、採用を見送らざるを得ないような健康上の問題があるのだとしたら、それこそ本人に知らせるべき保健情報です。
その情報を本人に秘匿するということは、健康上の問題を解決する治療機会を奪うことにほかならず、医療倫理的にありえない対応です。

どうやら如何わしい病院を受診してしまったようですが、会社に対しては健康情報は本人がコントロールすべきセンシティブ情報なので開示を求めると主張して問題ありません。
個人情報保護法も、本人の意に反する本人の情報の取り扱いは認めていません。
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個人情報の保護に関する法律
第三十三条(開示)
 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4、5 (略)
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本人の健康に関する情報は、上記の2項の開示を制限する条件には該当しない(むしろ秘匿することこそ権利利益を害する)ので、開示拒否はできない情報なのですよ。
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>健康診断の結果を郵送してほしいと、会社に依頼するのは社会人のマナーとしてはまずいでしょうか


→まずいですね。
貴方が病院に診察予約して、結果の報告を受けたら良いでしょう。
>病院が会社に直接健康診断の結果を提出してしまったため、私は見ることができません
→直接送らないで貴方に手渡された場合でも、診断結果は封がされていて貴方は直接参照出来ない様になっていると思いますよ。
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病院にデータが残っていると思うので、病院に直接問い合わせたらいかがでしょうか?結果のコピーくれると思いますよ。

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別に社会人のマナーとしてマズくはありませんが、おそらく会社側は健康診断結果を寄こしてはくれませんね。



会社の採用の可否のために、会社がコストをかけて(経費負担したうえで)実施したことなのですから。

なので、残念ながら、やんわりとお断りされることと思います。
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健康診断を受けたということは、健康状態に問題なければ採用するということです。

健康状態というのはあなたの個人情報ですから、不合格理由をあなたが会社に問い合わせることに問題はありません。
それに不合格になった会社なんだからマナーとかそういうこと気にしなくてもいいですよ。とりあえずダメ元で頼んでみればいいんじゃないでしょうか。
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自費で検診を受ければよい。

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