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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5さんが正解です
不動産業のことを「宅地建物取引業」と言い
宅地と建物を販売したり仲介する業種です
宅地や建物以外の農地や山林などであれば免許は不要です
No.4さんの
宅建士と宅建業の違いに対する補足として
宅建士は個人と取得する国家資格ですが
宅建業の資格がある業者でないと仕事をしてはいけません
自動車修理の二級整備士でも免許を受けた工場以外では
自動車の解体・組み立てや車検整備ができないのと同じです
なので宅建士の資格があるだけでは不動産取引はできません
宅地建物取引業の免許を受けた不動産業者に
登録しなければなりません
No.5
- 回答日時:
不動産業者してます。
まずその土地の所有者が売主として、直接買主に土地を売るのに所謂「宅建業」の免許は要りません。売主・買主で交渉して契約して所有権を移転できます。登記は司法書士に任せた方が良いと思いますが頑張れば自分で出来ます。これは山林であっても宅地であっても同じです。
またその山林がどのような地域にあるのか分かりませんが、宅地として活用する事の不可能な土地の場合も「宅建業」の出番はありません。「宅地建物取引業者」は「宅地」の取引に関与するので・・・。例えば「農地」を「農地」として使う方々の売買には「宅建業」は必要ないはずです。
但し、お客様から相談頂ければ、売買契約のアドバイスをして仲介料では無くコンサルティング料としての仕事はします。
No.4
- 回答日時:
今回の質問内容だと、宅建士の資格というよりも宅建業免許の話かなと思います。
宅建業免許と宅建士資格とはきちんと区別して理解する必要があります。例えば所有する100坪の土地があったとして、これをそのまま売るのであれば宅建業免許は不要です。また相続などのため1部を売却しても同じく免許は不要。
一方で100坪を売主が5つに分割して売却する、あるいは毎年繰り返して土地の1部を少しずつ売却するなどの方法だと、免許が必要とみなされます。
簡単に言えば、
・相手が不特定。
・不動産が反復して取引(売却)される。
となると免許が必要です。
それで、宅建士の資格は上記のような宅建業免許を必要とするのであれば必要になってきます。社員の5人に1人は専任の宅建士としなければいけません。所有者自身、もしくは雇用する者に資格が必要ですね。
仮に不動産会社に仲介させても、不特定の相手に反復して売却するようだと売主として宅建業免許が必要になりますから注意が必要です。
最後に、ここまでの話は対象の土地が山林であっても同じです。
No.1
- 回答日時:
あなたの山林を売るわけですよね??
その場合、あなたが宅建の資格を持っていなくても問題はないです。
ただ不動産というのは、色々な性質の土地があるのと、売る側、もしくは買う側を円滑に探し出し、登記まで含めて契約を円満に行うためには、不動産資格者が間に居た方がトラブルが少ないという事です。
回答ありがとうございます。
私の土地ではなく、私の知り合いが跡継ぎがいないため、林業を廃業する予定です。
そのため、その山林の土地を売買をするために宅建士が必要かどうか知りたいのです。
よろしくお願いします。
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