弁護士に間に入ってもらい取り引きをしました。
取り引きも完了し依頼は終了しました。
現在、取り引き相手と取引条件の相違が出てきてます。
相手は約束などしてなかったと言ってきてます。
相手には2度確認したと報告を受けてます。
2度確認の後、手続きが終了してなかったので
相手には2度手続きの遅れの指摘を入れてもらいました。
2度相手に条件面などの確認をしたと報告でしたので
弁護士の見解違いだとは、思えないですが、
誰かが嘘を付いてないと、このような事になりません。
約束した事実を相手は無かった事と言ってます。
相手とのやり取りを教えてもらう事は可能でしょうか。
弁護士と相手とはメールでのやり取りになっています。
私への報告もメールで残っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
う~ん。
弁護士側からみて、【もう完結、完了している事案と判断しているのなら、素っ気ない対応もあり得るかな】とも思いますが、・・・。
上記質問文と補足内容だけでは、なんとも判断いたしかねますねえ・・・。
まあ、わたくしもいままで業務上いろいろな弁護士と関わってきましたが、弁護士もホントいろいろな方がいらっしゃいますので・・・。
性格的にも、実力的にもね。
まあ、ちなみに、依頼人と弁護士との関係は、法的には委任関係にあります(民法第643条)ので、いつでも弁護士に対し報告を求めることはできます(同第645条)し、また当該弁護士との委任関係を解消し、別の弁護士に依頼しなおすことは可能ではありますけどね(同第651条)。
【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
回答ありがとうございます。
私は数回ですが弁護士に依頼をした事があります。
結構大きな額でしたが、調停が終わり数日後にすれ違った時に
目が合い挨拶しても見向きもされませんでした。
近所に住んでる人でした。
違う弁護士はメール対応をお願いして引き受けてもらったのに
電話をしてきて折り返し電話をすると居留守を使ってたり
弁護士も色々いるのだと分かります。
詳しい案内有難うございました。
No.2
- 回答日時:
●【相手とのやり取りを教えてもらう事は可能でしょうか。
】⇒当然に可能だと考えます。
むしろ、それがふつうでしょう。
依頼していた弁護士さんからの報告内容と、相手方の言い分との間に齟齬がある以上、やはりふつうは確認する必要がありますので。
なお、通常、弁護士は、同時並行的に進行している数十件にものぼる依頼事案を抱えておりますので、応対時間に関しては弁護士さんのご都合にあわせてあげてくださいね。
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