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定期借家契約は契約期間満了で確定的に終了するとなってるが、貸主が合意の上契約期間を延長する場合は再契約締結の手続きは必要となるか、それとともに連帯保証人及び保証会社に対しての通知や承諾の必要性はどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

仮説かな?


定期借家契約意味がない。
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「定期借家契約の期間延長」はハッキリ言ってお勧めできません。



理由としては期間延長の法的扱いについて、今までに判例の積み重ねがなく、相手方と争いになった時に裁判所がどう判断をするか不明だからです。

契約自由の原則から言えば、双方の合意さえあれば期間延長が出来そうな気もします。ただ、本来は理由があって期限を確定させたものを無分別に延長してしまうと借主側から「これは普通賃貸借だ」と主張される恐れがあります。強行法規である借地借家法第38条の各規定と矛盾しないように手続きが可能かどうかが危惧されます。裁判所も「借地借家法の趣旨に反する」と判断する可能性があります。

連帯保証人についても同様で、判例の積み重ねが無いので紛争時にどう転ぶか分かりません。原則は再契約毎に保証契約もやり直しになります。

そうなると借主の明渡しを先延ばしにするために「再契約」ではなく、法的根拠がなく不安定要素の多い「定期借家契約の期間延長」という手段をわざわざ選択するメリットが何かあるのか?という問題になります。

本件が実際の話か、単なるケーススタディなのかは分かりませんが、その点を再考すべきでしょうね。
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別途、賃借人とは別に連帯保証人とも再契約が必要となります。


なので最初に契約したときと、全く同じ形で契約を結び直す必要がありますね。
更新ではなく、あくまで再契約なので。
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