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法律問題のお尋ねです。

夫婦に子供がいて、離婚した後な養育費は払う義務が生まれます。ただ実際に支払い能力があっても払わない例はあるようです。

例えば父親が離婚後に再婚せず、親も兄弟もいないときに、絶縁状態だった子供には親を看る義務はあるのでしょうか?

法的にはどの様に立て付けになるのですか?

法律に詳しい方の解説をお願いします。
尚、その法律名を教えて下さい。

A 回答 (5件)

> 絶縁状態だった子供には親を看る義務はあるのでしょうか?



事実上は、「ない」と考えて差支えないでしょう。

最も簡単に言えば、親の養育費支払い義務などを定めた民法第677条は、「子供の権利」を保護(保障)する目的の法律です。

一方、扶養関係を定める民法第877条は、「絶縁状態だった子供」などにも、家庭裁判所は「扶養の義務を負わせることができる」とはしていますが。

こちらは、家庭裁判所の判断に基づきますので、被扶養者側の確定的な権利とまでは言えません。

従い、絶縁状態だった子供が、親の扶養義務の放棄を主張した場合、それが認められる場合が多いです。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/13 15:16

絶縁状態だった子供には親を看る義務はあるのでしょうか?


 ↑
ありますよ。



法的にはどの様に立て付けになるのですか?
法律に詳しい方の解説をお願いします。
尚、その法律名を教えて下さい。
 ↑
民法 第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義務とは罰則があるのですか?

お礼日時:2024/05/16 18:45

正解は出ないと以前テレビでやってました。



幼い頃、親が別れて母親に育てられ、父親のことは記憶にないし、母親から、「父親から養育費は1円ももらったこともない」と聞いている。

それが、自分が50代にもなり、結婚して大きくなっている子供たちもいて。父親が生活保護を受けているから、それを受けさせないために面倒みるなり金を出すなりするようにと、父親が住んでいる地の役所から通知がくる。

でも自分は育ててもらっていない、父親としての役目をしなかったくせに何をしてもらう権利があるのか!と言って拒否。

しかし、法律的に父親の面倒をみなければならない立場だと言われている。

拒否し続けている、それってどうすれば?どうにもならない、正解は出ないということでした。

ちなみに、絶縁していてどこにいるかもわからないなら、なんの義務とかも言われないのでは。

で。ここは一般人同士のやり取りとか、ヒマ人の遊び場にすぎない無料サイトなので、法律に詳しい方にとかは書くもんじゃないですよ、法律に詳しい方にとか言うなら弁護士へどうぞ。ってことにしかなりません。

たまに「弁護士でもないくせに偉そうに言うな」とか「法律に詳しい方に聞いているんだ」とか書く人いますけど、たかが無料サイトですからねぇ。
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この回答へのお礼

いろいろなご意見がありますね。

ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/16 18:46

亡くなった時火葬許可は血縁者で無いとできませんから連絡が来ます。

その程度です。
親の存在と苦境を知って居て、面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が死亡した場合にかけられる罪。
「保護責任者遺棄致死罪」と言うのもあります。
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この回答へのお礼

保護責任者遺棄致死罪
初めて知りました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/13 15:13

ごめん。


教育費の支払い義務がある状態で教育費を払わない事と、
離婚後独身を通した父親の看取りとどういう関係があるのかよく分からない。

質問者さんの中では明らかな状況があるのでしょうが、ここを見ている人にはそれが伝わっていませんので、
その点を明確にする「補足」をお願いします。

スゲー特殊な事情や状況って事も考えられなくもありませんからね。

専門家であれば、いろいろな例を挙げてどれに相当する状況なのか聞きだしたりするのでしょうが、ここでそんなことを期待してはいけません。
素人さんたちの集まりなんです。
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この回答へのお礼

法律を学んだ、所謂法学部出身の方は相当おられるのではないでしょうか。


法律は法律で、養育費を払うことは法律で決められても払わず、罰せられていないのが現実です。

つまり法律では親を看なければならない法律があるのか。ただしそれを放棄しても罰せられないのかを知りたかった。

法律の立て付けと、現状の二つを教えていただきたく思います。

もちろん法律を学んだ方にお尋ねしています。

お礼日時:2024/05/13 15:12

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