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付き合いで生命保険や医療保険に加入しているうちに、10本くらい入ってしまいました。
確定申告のときに、生命保険や医療保険に加入して年間いくら払っています。と、毎年秋に各保険会社から、送られてくる保険料控除証明書(?)を加入している分を全部、出すとしても、年間いくら以上だったら同じ(一律)となりますか?(前、むかし聞いたには年間10万円以上は一律?)

あと、所得税(国税)はいくら以上から一律でも、地方、住民税の方も同じ金額で一律ですか?
というのも、国と地方で違うことがありますよね?
例えば、確定申告で寄付金の領収書を出して、所得税は安くなったけど、住民税の方では安くならな
いという経験があります。

A 回答 (4件)

>(前、むかし聞いたには年間10万円以上は…



平成24年1月1日以後に締結した保険は、8 万円で頭打ちです。
8 万円で 4 万円の所得控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

7 万円で頭打ちです。
7万円で 3 万 5 千円の所得控除です。
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

>寄付金の領収書を出して、所得税は安くなったけど、住民税の…

所得税と住民税とでは、算定法が全く同じなわけではありませんので、そういうことも可能性としては起こり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「生命保険料控除」の説明です。ここ読んでください。
面倒なのは地方税だとこの計算が違う事です。
国税と地方税とでは控除額が違うものがあるんです。

「確定申告で寄付金の領収書を出して、所得税は安くなったけど、住民税の方では安くならないという経験があります」
それは、おそらく係数の見方が違ってるのでしょう。

なおNO2様の回答は「医療費控除」の話をされてるようです。
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10万円の認識でよいですが、


その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
総所得金額等の5パーセントの金額で有ることに注意。
住民税も同様ですが、所得控除が10%で効いてきます。
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「令和5年分所得税及び復興特別税の確定申告の手引き」


で検索してみてください
最初に出てきます
それに詳しく書いてあります
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