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賃貸についてお聞きします。
現在、オーナーのご厚意でタダで1部屋貸してもらっています。
ただ、口約束での状況で契約書での契約は交わしていません。
そんな中、先日オーナーがこの物件を手放し、別の方がオーナーになりました。
まだその後の連絡は貰っていませんが、この場合、新オーナーに「今すぐ出て行け」と言われたらすぐ出ていかないといけなくなるのでしょうか。
それとも、少しは猶予頂けるのでしょうか。
あくまで口約束なので、オーナーが言う通りにしないといけないとは思うのですが、1歳にも満たない子供もおり、すぐに準備ができない為、何か策があればと思い、投稿しました。
是非ご意見、ご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律はそういう細かいところまで定義していないので、話し合い次第となります。
話し合いで果てしなく揉めたら、裁判という法律専門家の意見を仰ぐ、ということになります。
一般的には、居住権というものがあり、実際に住んでる権利が優先されますが、かといって、無料で住めること自体が一般常識からかけ離れているわけで、契約書もない現在、居住権を維持する根拠は薄いです。
よって、出ていけというよりも、まずは「相場の家賃を払ってくれ」となるのが普通でしょう。
すぐ払えないなら少し待ってもらうことになりますが、どれくらい待ってもらえるかは、そここそは話し合いです。
タダで住めるボーナスタイムが終了したと思って、相場の家賃を払うことを想定なさるべきですし、そのための努力をすべき状況だといえます。
No.4
- 回答日時:
無償で借りているということは「賃貸借」ではなく「使用貸借(民法593条)」になります。
同598条2項に「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」とありますので、法律上、現オーナーはすぐにでも貴方に契約解除を主張して明渡しを求めることができます。実際には話し合いが持たれると思いますが、「準備がすぐ出来ない」というなら代わりに一定の使用損害金(この場合、賃料とは言わない)を支払うなどしてオーナーに1ヶ月とか猶予を求める他ないでしょう。
No.3
- 回答日時:
契約というものは口頭でも成立しますが、この場合の契約は無償でそれをあなたに貸すという使用貸借です。
こういった契約は常に貸した側が一方的にそれを解除することがでます。書面があれば、一方的にそれを解除することはできないんですけどね。その書面はない。なので、オーナーが同じか別の人になったかによらず、あなたの使用権利はもともと貸した側が保証していないということです。つまりあなたには何の権利もないんですよ。そして、現在はあなたに部屋を貸す権利は過去のオーナーにはなく現在のオーナーにあり、そのオーナーはあなたと何ら契約していないということですね。
で、どうするかですが。準備がないは通用しないということです。そもそも使用貸借はあなたにその部屋を借りる権利を保証してないのでね。それはつまり、部屋を出ていけと言われたらいつでもすぐ出ますという契約なんですよ。
なので、部屋を出てゆくことが難しいのなら、新たに現オーナーと何らかの契約をする必要があると思いますよ。でも、それは難しい。いつでもすぐ出ていけと言える権利を現オーナーがあなたのために放棄するなんてことはあり得ない。
なので、オーナーが何も言ってこないうちに準備を始めて、何か言ってきたらば、このように準備してますからもう少しお待ち下さいと交渉して、退去を引き延ばす。くらいかな。
No.2
- 回答日時:
まず、近隣の家賃の相場を不動産屋さんで調べる。
次いでに、新しい引っ越し先があるかどうかも。新しいオーナーに連絡してから、事情を説明してから、継続して住むならば、家賃を払う契約をするしかないような気がします。
家賃の折り合いがつかない場合は、引っ越しの為に1か月の猶予をもらうとかでは?
たぶん、新しいオーナーは、あなたが家賃を払っていると考えているので、今払っている家賃の請求が今月からあると思います。
黙っていると、家賃を決め時に、新しいオーナーが決めた金額になると思いますから。
オーナーから、退去してくださいと言われても直ぐには出ていかなくてもいいような気がしますけれども、退去されたとなると、新しい別の賃貸を借りる時に、不動産屋さんから嫌われるかもしれません。
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