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過失脅迫とは?

A 回答 (1件)

こんな概念があるんですか?



強いて言えば。

脅迫、という認識は無いけど
結果として脅迫になってしまい、
脅迫になってしまったことについて
過失がある。

こんな定義になると思われます。

尚、過失脅迫罪、という犯罪は
ありませんので
これは犯罪にはなりません。

しかし、過失があるのですから
民事の損害賠償責任は発生し得ます。
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この回答へのお礼

脅迫に過失もくそもないとある人が言っていました
過失脅迫でも科刑されますか?

お礼日時:2024/06/02 05:06

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