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4月から自営業の和菓子屋さんで働き始めたのですが、うつ病持ちで1ヶ月しかバイトに行けませんでした。
母が4月下旬から新しい仕事にかわり、私の就労証明書が必要になりました。
私は今現在、働くことはできなく、収入もない状態です。
このような場合でも就労明細書を書いてもらうべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

冷静になりましょう


働いていないのですから証明がもらえる筈はありません
もし貰ったらそれは私文書偽造行使
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今現在、実質的に就労していないなら、証明するもなにもないですよね

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