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過去半年のうち3か月しか働いてない場合、「過去半年の給料総額」から計算して失業手当が出るのでかなりもらえる額が低くなりますか?
それとも過去半年のうち給料をもらっていた日数のみで割って計算してくれるのでしょうか?

①3ヶ月の給料総額70万÷180(半年)
②3ヶ月の給料総額70万÷60(3ヶ月)
どちらになりますか?(その他の細かい掛け算などの計算は置いといて)

また、家賃手当も総額に含まれますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    直近半年のうちに働いていたのが3ヶ月なだけなので受給資格は満たしています。
    この「半年の給料総額」は例えば来月もらうなら「2024.1〜6の給料」を意味するのではなく、「過去に働いていた月の直近半年の給料」という意味ですね。

    月の途中から仕事を始めてギリギリ11日しか勤務していない月があるのですが、給料が少なく、その月をカウントすると総額が減るためその月はカウントしたくないですが口頭でその月の勤務日数は10日でしたと言ってもバレないでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/04 23:53
  • 受給資格(会社都合・6か月以上勤務)を満たしてるのは当たり前なので書いてないだけなんですが…「直近半年は3ヶ月しか働いてない」の文章を読んでみなさん受給資格がないと決めつけておられるので頭大丈夫かな?と心配してます。
    受給資格を聞いてるのではなくてその先のことを聞いてるんですよno.2の人みたいにちゃんと理解してなくてもせめて質問に添った回答してください。

      補足日時:2024/06/05 01:57
  • >会社都合なら過去1年で6月が必要になります。
    そうですそれに当てはまってます。
    自分でネットで調べてわからないことの回答のみを募集したかったので、受給資格、条件については自分で調べてわかってるので省きました。それが皆さんにとってわかりづらくなったようで申し訳ございません。

    家賃手当は過去半年間の給料総額に入るのももしご存知でしたらお願いします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/05 11:00

A 回答 (5件)

家賃補助みたいな感じの手当ですかね?


であれば住宅手当に該当するかと思いますので含まれます。

>それが皆さんにとってわかりづらくなったようで申し訳ございません。
法的なことですからバックヤードがわからないときちんとした回答は難しいです。今後は状況の説明もできればお願いします。
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ちょっと状況が把握できないのですが、働いていた期間はもっと長くあるけどたまたま直近3ヶ月は働いてなかったということでしょうか?


いつから加入していたなどの情報がないので判断ができません。

まず、雇用保険での「被保険者期間」は単なる加入期間とは違います。
退職日から1ヶ月ずつ遡った各期間(これが月です。歴月ではありません)で賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月が被保険者期間となりこれがどのくらいあるかで受給資格が決まります。
自己都合退職なら過去2年の内で被保険者期間が12月、会社都合なら過去1年で6月が必要になります。
途中で日数や時間が足りない月があってもそれは飛ばして通算していくことができます。
また、手当の計算に使う賃金も同様に直近6月分で計算します。賃金支払基礎日数(もしくは労働時間)の条件を満たした賃金を直近から拾っていくので条件が言わない給与は飛ばされます。

>その月の勤務日数は10日でしたと言ってもバレないでしょうか
口頭で伝えるのではなく離職票に記載されますのでごまかすことはできません。

余談ですが
>そして基本手当日額上限が、年齢によって決まっているので、高くても、8265円で、もらっていた給料とかはあまり関係ありません。

基本手当の上限額は現在、45歳以上60歳未満で8,490円が最高額ですね。(令和5年から)
上限はありますが基本的には過去の賃金から計算するので関係は大いにあります。
この回答への補足あり
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退職理由が何か、現在の年齢、勤務継続して雇用保険を払っていた期間。

この3つで必要書類をハローワークに提出した日から、待機期間が決まり、支給日数と、支給額が決まります。もらっていた給与を基本に支給額が決まりますが、年齢によって上限がある。そして基本手当日額上限が、年齢によって決まっているので、高くても、8265円で、もらっていた給料とかはあまり関係ありません。

自己都合なら1年以上、会社都合な、半年以上の雇用保険支払い実績がないと、失業保険の対象ではないです。なので、記載内容からすると、過去半年で3か月しか働いてないので支給対象ではありません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/06/05 01:58

失業給付金がもらえるのは退職から過去2年以内に、自己都合退職なら1年以上、会社都合退職なら半年以上の被保険者期間があることが条件です。



そして計算方法は「賃金支払基礎日数が11日以上である月」で直近のものを半年分を基に計算するので3ヶ月分だけで計算することはありません。

条件を満たすなら過去2年のうち前職が3ヶ月だけでもその前に働いて「賃金支払基礎日数が11日以上である月」があるはずですから、それらを一番近い月から半年分を合算して計算します。

もし過去2年以内に3か月しか働いてないなら、そもそも受給資格はありません。
この回答への補足あり
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失業保険はもらえません。

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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/06/05 01:58

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