とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

宅地建物取引士 権利関係で教えて欲しいのですが

問題
連帯保証は書面でされるべきであるが、主たる債務者が反対債権を有していれば債権者に対して相殺の援用ができる。

○か✖️か?

という問題なのですが
答えは○です。
理解できないのです。誰か教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (3件)

簡単に考えると債権者Aと主たる債務者Bで連帯保証人Cを


抜きにしてお互いの貸し借りでチャラにできるかってこと
ですができると思いますよ。
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この回答へのお礼

お互いの貸し借り
主債務者と債権者がチャラになるという事は
連帯保証人もチャラになって払わなくてもいいって事ですね。
ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 11:58

●【連帯保証は書面でされるべきであるが】


⇒連帯保証人の意思を明確にしておくことや、後々のトラブル防止のためにも、当然に書面で取り交わしておくことが望ましいものと考えられます。


●【主たる債務者が反対債権を有していれば債権者に対して相殺の援用ができる。】
⇒相殺は、債権者と債務者が互いに同種の目的を有する債権及び債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる意思表示です。

例えば、【A(債権者)がB(債務者)に100万円貸した場合において、返済期限が到来したとしても、一方で、逆に、過去にBがAに100万円を貸したことがあれば、お互いに、その両者の債権・債務を相殺することによって、すべてをチャラにすることができる】(民法第505条第1項)ということですね。

【ご参考】
●民 法
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 (略)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変わかりやすい解説ありがとうございます

お礼日時:2024/06/09 17:35

保証人は主たる債務者が返せない時に保証するので


主たる債務者が返せたら出番がなくなるだけかと思
いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごくわかりやすかったですありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 11:47

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