A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
お子さんのいないお兄様がお兄様の奥様より先に亡くなった場合、お兄様の奥様とあなたがたの両親祖父母らが法定相続人となります。
両親祖父母と書きましたが、制度的に言えば、直系尊属となり、まずご両親のいずれかまたは両方が存命であれば、亡くなられた方の配偶者とともに相続人となります。
両親両方が他界していれば祖父母、祖父母もすべて他界していればさらにその上の世代となり、上の世代すべていないとなると、亡くなられた方のご兄弟姉妹が相続人となります。
直系尊属がいる場合には、亡くなられた方の配偶者が2/3、直系尊属で1/3を人数で割ることとなります。
直系尊属がいない場合で兄弟姉妹に相続権が行く場合には、亡くなられた方の配偶者が3/4、兄弟姉妹で1/4を人数で割ることとなります。
遺産分割協議で法定相続分と異なる割合となる協議をすることは可能となります。
順番がお兄様の奥様が先に亡くなっている場合のお兄様の相続では、上記の配偶者分を無視します。ですので、直系尊属で人数割りしたもの、兄弟姉妹で人数割りしたものが相続分となります。
基本的に法定相続人以外は相続できません。相続人の協議で相続人以外に相続させることもできません。協議で行うと、相続人から相続人以外へ贈与として扱われ、一度相続人で相続して相続税の課税のタイミングが生じ、さらに相続人からの贈与ということで贈与税がかかることとなります。
これ以外に、亡くなられた方が遺言書などで指定した場合、相続人以外に遺産を残すことも可能ですが、これは受遺者という立場になります。
ただ、受遺者も相続人同様に相続税がかかることから相続人に類することとなるでしょう。
遺言書で法定相続分を大きく侵害されるようなことがあった場合、直系に限っては、法定相続分の半分に相当する分については、遺留分減殺請求の権利を有することとなり、侵害された人がその権利を行使した場合には、より多く相続した人はその分を支払うなどする必要があったりもします。
ちなみに上記の例であなたが相続人となる場合で、お兄様より先にあなたが亡くなっているとした場合には、あなたの子、すなわち亡くなった方からしたら甥姪に相続の権利が行きます。あなたが受けとるであろう権利を人数割りすることとなります。お兄様が長生きし、失礼ながらあなたのお子さんがお兄様より先に亡くなる場合には、あなたのお子さんのお子さん、すなわちあなたのお孫さんへは権利が行かないこととなります。
ただ、あなたが後なのに、遺産分割協議等をせずにあなたが追いかけるように亡くなった場合、時系列的にあなたが相続人であり、相続人の権利をその相続人が相続したものとなるため、こういった場合には、あなたの旦那さんとお子さんらが相続人の相続人として利害関係者となります。
時系列により権利者が変わりますし、誰が相続人となるかで割合も変わってくることでしょう。
財産の内容に至っては、基本関係なく相続人の協議で決めていくこととなります。ただ、相続人が引き続き住むとか、亡くなられた方の事業用地を事業ごと継ぐ場合には、評価減の特例が相続税の計算上は存在します。ただ、協議は、相続税や固定資産税の評価額を参考にするケースも多いですが、時価評価とは異なるので、不平不満が出ることもあります。
No.6
- 回答日時:
遺言書が無い場合はすべて兄の奥さんの物とはなりません。
法定相続人は配偶者の他、直系の親族(親、祖父母、子、孫)と、兄弟、甥姪までが該当する可能性があります。お子さんも両親もいない場合は配偶者と兄弟が法定相続人になります。
https://souzoku.asahi.com/article/14561922
ただし、兄弟には遺留分はないので遺言書があれば配偶者にすべて相続させることはできます。
このケースで兄の奥さんが先に亡くなった場合は、兄弟のみが法定相続人になります。
お兄様よりあなたが先に亡くなっていた場合は、あなたのお子さんが法定相続人になります。
No.5
- 回答日時:
兄は父の家と財産を相続しました。
もし兄が兄の奥さんより先に死んだ場合、家や財産はどうなりますか。
すべて奥さんのものですか?
↑
両親は他界しているんですよね。
そして、兄弟は、兄さんと質問者さんだけ。
1,遺言が無ければ、奥さんが3/4
質問者さんが1/4になります。
2,遺言で、全部奥さんが相続する、として
しまえば、全部奥さんのものになります。
兄弟には遺留分はありませんので
遺言通りに相続され、質問者さんはゼロ。
また逆に奥さんが先に死んで、その後、
兄が死んだら家と財産が残ったらそれは誰のものですか。
↑
遺言がなければ、全部、質問者さんの
モノになります。
遺言があれば、遺言の無いように従います。
兄弟には遺留分がないので
ゼロになることもあります。
○遺留分とは
遺言に何が書いてあっても
配偶者や子には、法定相続分の1/2
に相当する金銭支払いを請求する
権利があります。
親は1/3。
兄弟はゼロ。
No.4
- 回答日時:
> 兄は父の家と財産を相続しました。
質問者様には遺留分がありましたのでお父様が「全財産を息子に」という遺言書を残していたとしても質問者様にはお父様の資産のうち遺留分の財産を受け取る権利がありました。
それを行使されなかった(相続権放棄の文書を書いたのですかね?)ので全財産はお兄様の物となったのでしょう。
> もし兄が兄の奥さんより先に死んだ場合、家や財産はどうなりますか。
> すべて奥さんのものですか?
兄妹には遺留分はありませんが相続権はあります。
その場合、お兄さんが「全財産を妻に」という遺言書を残していない場合は相続権を行使できます。
法定相続での配分は配偶者が4分の3。残りの4分の1を兄弟が分けることとなっています。
ということでお兄様との2人兄弟で、両親はすでに亡く、お兄様に子供は無く、お兄様が「全財産を妻に」という遺言書を残しておられない場合は4分の1の資産を相続できます。
> また逆に奥さんが先に死んで、その後、兄が死んだら家と財産が残ったらそれは誰のものですか。
質問者様がお兄様の妻が残してお兄様が相続していた資産を含めた全資産を相続します。
参考まで。
No.3
- 回答日時:
> 兄は父の家と財産を相続しました。
この時点で、お兄様の財産になっています。
> もし兄が兄の奥さんより先に死んだ場合
子供がいなければ、お兄様の財産はすべて配偶者に行きます。
> 奥さんが先に死んで、その後、兄が死んだら
相続する子供がいなければ、亡くなった人(お兄様)の兄弟、つまりあなたが相続することになります。
No.2
- 回答日時:
お兄さんには子供がいない
お兄さんの親は既に他界している
この状態でお兄さんが亡くなると、財産の4分の3は配偶者の物、残り4分の1は兄弟(もし兄弟がお兄さんと質問者さんだけだったら質問者さん)が法定相続分となります
お兄さんの奥さんが先に亡くなった場合、お兄さんが4分の3で奥さんの兄弟が4分の1
その状態でお兄さんが亡くなれば、遺産は質問者さんのものです
No.1
- 回答日時:
「父の家と財産」はすでになく、今では全部「兄の財産」です。
兄の相続人は配偶者だけなので、全部奥さんが相続します。
奥さんが先に亡くなったら、兄の兄弟姉妹が相続人です。
あなたの他に兄弟姉妹がいないのなら、あなたが相続します。
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