土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

有給制度について、簡単に教えてください。
会社によりルールが異なると思いますが、
例えば1年目で10日の有給がある場合、1年のうちに10日の有給を取得すると、次の1年で更に10日取得できるということですか?

A 回答 (4件)

はい基本的には質問の通りですが入社して直ぐには有給はもらえないと思います、又会社により多少の違いが有ると思いますので自社の就業規則を確認する事が必要かと思います。

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以前の、労働基準法では


入社して1年たたないと、有給がもらえませんでしたが
2019年4月から、半年すれば有給がもらえるようになりました。

ですが、次に有給がもらえるのは、2019年以前と同様で
入社2年後です。

最初にもらえる、半年を「0.5年」とカウントするので
入社2年後は、初有給をもらってから「1.5年後」と
いうことになります。

詳しくは、No.2の「閑野氏」のリンクの表の通りです。
これは、労働基準法に基づく事なので、法に反しない
会社であれば、例外なく準じていると思います。
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法律では、


入社半年後、10日です。
1年半後に11日。
2年半後に12日。
それ以降は下記の説明を読んでください。
--
雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日、以後継続勤務年数が1年増すごとに1日(2年6箇月を超える継続勤務1年については2日)ずつ加算した日数(最高20日)の有給休暇を与えなければならない。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0428-7b2a …
--

6.5年後に20日となり、以降は1年ごとに20日。
これが法律で会社に課している最低限度です。

これ以上の日数を与えることは、それぞれの会社で自由です。
修行規則で確認してください。
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https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
労働基準法では、上記の付与日数が最低基準です。これ以上ならいくら与えてもいいですが、普通は年20日が上限で、持ち越しは2年間と決められています。つまり、1年目で10日とると次の年は11日となり、もし5日しか休まなければ次年は16日となります。
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